相続手続き、遺言書作成、民事信託に関するご相談事例をご紹介いたします。

遺言書の作成 | ひろしま相続遺言相談窓口 - Part 3

広島の方より遺言書についてご相談

2021年05月08日

Q:行政書士の先生にご相談です。入院している母でも遺言書を作成することは可能なのでしょうか?

現在、広島に住む50代の主婦です。もうすぐ80歳になる母が現在、広島市内の病院で入院生活を送っています。意識などはしっかりとあるのですが、母の病気は予後不良のため、主治医からは覚悟するようにと告げられました。近頃、母から遺言書の話をよく聞くようになり、遺言書の作成を検討しているようでした。しかし、母は入院しておりますので、直接専門家に会いに外出することが困難な状況です。そこで行政書士の先生に質問なのですが、入院している母が遺言書を作成することは可能なのでしょうか?(広島)

A:お母様の意識がはっきりしているようでしたら、遺言書の作成は可能です。

この度は、ひろしま相続遺言相談窓口へお問い合わせありがとうございます。

ご相談者様のお話を伺うと、お母様は「自筆証書遺言(自筆で書き上げる遺言書)」を作成することが可能かと思われます。たとえ、ご相談者様のお母さまが入院していたとしても、意識がはっきりあり、ご自身で遺言の内容や遺言書の作成日、署名等を自書し押印できるようでしたら、いつでもお作りいただけます。また、自筆証書遺言に添付する財産目録はご相談者様または、ご家族の方がパソコン等で作成し、お母様の預金通帳のコピーを添付することで可能となります。

また、現在お母様のご容態で遺言書の全文を自書する事が難しい場合は「公正証書遺言(遺言者が公証人へ口頭で遺言の内容を伝え、公証人が作成する遺言書)」という公証人が入院されている病院へ直接出向き作成のお手伝いをする方法もあります。

下記にて公正証書遺言のメリットについてご説明しますので確認しましょう。

① 作成した原本が公証役場にて保管されるため、遺言書紛失の危険がない。
② 自筆証書遺言の際に必要な家庭裁判所による遺言書の検認手続きが不要。

メリットとして上記のものが挙げられます。

また2020年7月に「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が施行され、このことにより、自筆証書遺言の保管を法務局に申請することが可能となり、保管された遺言書に関しては、相続開始時に家庭裁判所による検認が不要となりました。

ただし、公正証書遺言の作成には2人以上の証人と公証人が立ち会う必要があるため、お母様の入院先の来てもらうための日程調整に時間を要する場合があります。万が一、作成を急ぐ場合には早急に専門家に相談し、証人の依頼をすることを推奨します。

広島にお住まいの皆さま、相続において遺言書の存在はとても大切になりますので、遺産分割協議を行う前に遺言書の有無を確認しましょう。遺言書があった場合には相続人同士、円満かつスピーディーに手続きを進めるために、意思を尊重するためにぜひひろしま相続遺言相談窓口へお問い合わせください。ひろしま相続遺言相談窓口では、広島の皆様の遺産相続のご相談を多く承っております。広島の皆様のお役に立てるよう、親身に対応させて頂きます。遺産相続に関するお困り事をお持ちの方は、ひろしま相続遺言相談窓口は初回無料でご相談頂けます。広島の皆様、ぜひひろしま相続遺言相談窓口までお気軽にお問い合わせください。

広島の方より遺言書に関するご相談事例

2019年08月08日

Q:病床の父はどのような遺言書を残せるでしょうか?(広島)

私には広島市内の病院に長い間入院をしている高齢の父がおります。父の主治医からは、父の死期が迫っており、いつ意識がなくなるかわからない、と告げられており、父もそれを知っております。私は父の亡き後に、父の相続人となる息子ですが、先日父から、「自分の意識がはっきりしている間に遺言書を残しておきたい。どのような方法で遺言書を残したらよいか専門家に相談してくれないか」と頼まれたためご相談させていただきました。父は病状のせいで病院から外出することはできません。病床でどのような遺言書を残すことができるでしょうか?(広島)

 

A:病床でも遺言書は残せます

ひろしま相続遺言相談窓口へご相談にお越しいただきありがとうございます。

ご相談者さまはお父様の死期が迫っているということですが、お父様が病床でも意識が明確であって、ご自身で遺言の内容と遺言書を作成した日付とご署名のすべてを自書し押印できる状況でしたら、すぐにでも自筆証書遺言を作成することが可能です。なお、自筆証書遺言に添付する財産目録については、お父様が自書する必要はなく、ご相談者様がパソコンで作成した表やお父様の預金通帳のコピーを添付する方法でも作成が可能です。

もし、お父様の意識が明確であっても、遺言書の全文を自書することが難しいということであれば、公証人にお父様の病床まで出張していただき公正証書遺言を作成することも可能です。
公正証書遺言は、作成した原本が公証役場に保管されますので遺言書紛失の可能性がありません。また、自筆証書遺言の場合に必要な家庭裁判所による遺言書の検認手続きの必要がありませんので、ご相談者さまがお父様の相続手続きをスムーズにすすめることができます。(※2020年7月10日に施行される「法務局における遺言書の保管等に関する法律」により自筆証書遺言の保管を法務局に申請することができるようになり、保管された遺言書に関しては相続開始時に家庭裁判所による検認が不要となります。)

注意が必要なのは公正証書遺言を作成する場合、遺言書を作成する際に立ち会ってもらう二人以上の証人と公証人にお父様の病床に来てもらう必要があるため、日程の調整等に時間が必要となる可能性がある点です。お父様のご病状によっては、公正証書遺言を作成する前にお父様の意識がなくなってしまい、遺言書自体を作成できなくなるかもしれません。証人は行政書士などの専門家に依頼することも可能ですので、作成を急ぐ場合には相談をしてみるのも方法です。

遺言書の作成についてお困りの広島近隣にお住まいの方は、ぜひひろしま相続遺言相談窓口へとご依頼下さい。スピーディーに遺言書を作成することができるように、お手伝いをさせて頂きます。

広島の方より遺言書に関するご相談事例

2019年06月18日

Q:相続人が遺言書通りに遺産相続をしてくれるか心配です(広島)

先日同年代のご近所さんが亡くなり、私のもしもの時に備えて遺言書作成を検討しております。ご近所さんは家族で広島に引っ越してきてから同年代ということもありとても親しくさせていただいておりましたが、突然体調を崩し亡くなられてしまいました。

私が心配しているのは2人の子供についてです。私の妻はすでに他界しており、2人の子どもたちも広島を離れて暮らしています。私にもしもの事があった場合、相続人は2人の子どものみになりますが、残念なことに2人は不仲なので遺言書があってももめてしまうのではないかと心配しています。遺言書を作成し、遺言書の内容通りに遺産相続をしてもらうにはどういった方法がありますか?(広島)

 

A:遺言執行者を指定しておくという方法があります。

遺言書を作成したからといって、遺言書の内容通りに遺産相続をしてくれるかどうかは、ご自身では確かめることはできませんのでご心配になられるお気持ちはわかります。ご家族の為に作成した遺言書によって相続人同士がもめてしまうのは避けたいですね。
そこで、遺言書の内容を確実に実行してもらう為には、遺言執行者を指定しておくという方法があります。遺言執行者とは、遺言の内容に従って手続きを実行する者の事です。遺言執行者に指定された者は遺言の内容を忠実に手続きを行う義務があります。そして、遺言の内容にある様々な手続きを行う権限を有します。この遺言執行者は遺言書で指定することができます。
注意点として、遺言執行者を指定していた場合でも指定された者は必ずしも執行者になる必要はありません。したがって、遺言執行者を指定する際には、遺言執行者をお願いしたい人に事前に話しをしておく必要があります。

遺言執行者は未成年者や破産者はなることができませんが、それ以外の人は身内でも他人でも誰でもなることができます。確実に遺言の内容を実現したいという場合には、行政書士など、利害関係ではない専門家に依頼をして遺言執行者に指定するという手段がありますのでご検討ください。

遺言執行者を専門家に依頼したいという方や残されるご家族の為にもめない遺言書を作成したいという方は、お気軽にひろしま相続遺言相談窓口へご相談ください。遺言書に関するご相談も、数多くご相談いただいております。ひろしま相続遺言相談窓口では随時初回の無料相談を実施しておりますので、広島の方はもちろん広島周辺におすまいの方は、お気軽にお立ち寄りください。

初回のご相談は、こちらからご予約ください

 

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