相続手続き、遺言書作成、民事信託に関するご相談事例をご紹介いたします。

遺産分割 | ひろしま相続遺言相談窓口 - Part 2

広島の方より相続についてのご相談

2018年12月04日

Q:おなかの中の子も相続できますか?(広島)

先日、友人の夫が亡くなりました。友人は妊娠中で半年後に出産を控えています。この場合、夫の遺産分割の際はおなかの中の子も相続人になれるのでしょうか? 亡くなった夫の両親はすでに他界されていますが、弟が1人います。おなかの中の子が相続人として認められるか否かで友人の相続の内容が大きく変わってくると聞きました。(広島)

A:胎児にも、条件付きで相続する権利が認められています

民法上、被相続人が亡くなった時におなかの中にいたの子については、相続人として認められます。

今回のケースでは、もし妊娠していなかった場合、相続人は妻と弟になります。しかし、妊娠中の場合は、相続人は妻とそのこれから産まれてくる子の二人になるのです。

通常、相続人に胎児がいる場合、遺産分割協議や手続きを胎児が無事に出生するまで待ちます。死産だった場合にははじめから相続人にならなかったものとして扱われることになるので手続きのやり直しが必要になるからです。

ちなみに無事に出生されて、その子を含めた遺産分割協議をする際は、子に法定代理人を立てる必要があります。この代理人には母親がなることはできません。母親と子は同じ相続人として、母親の相続分がふえれば子の相続分が減る、という利益相反の関係になるからです。

相続や遺産分割協議のことでわからないことや不安に感じていることがあればぜひひろしま相続遺言相談窓口の初回無料相談をご利用下さい。経験豊富な相続の専門家がおこたえいたします。

広島の方より遺言による相続についてのご相談

2018年10月17日

Q:兄弟とは不仲なので、妻だけに財産を遺せますか?(広島)

私には結婚して30年たつ妻がいます。子供はおらず、広島で2人で支え合って生きてきました。私が実家の親兄弟と絶縁状態で連絡も取っていなかったので妻にはいろいろと迷惑をかけたこともありました。私にもしものことがあったら私の財産は妻だけに遺したいと思っています。子供がいない夫婦の場合、配偶者の他に親兄弟が相続人になると聞きました。親はすでに他界していますが、兄弟が2人います。この2人の兄弟に相続させなければならないのでしょうか? 妻だけに相続してもらう方法をおしえてください(広島)

 

A:公正証書遺言を作成する事で、奥様に全財産遺すことができます

ご相談の内容ですと、ご相談者様が亡くなったときの法定相続人は配偶者と二人の兄弟になります。配偶者と兄弟姉妹で遺産分割する際の法定相続分は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1となります。

例:相続財産6,000万円 配偶者4,500万円 兄弟1,500万円(さらに2人で等分する)

しかし、「妻に全財産を遺す」という旨の遺言を残しておけば、配偶者だけに全財産を相続させることができます。その際は公正証書遺言という形で遺言を作成し残しておくことを強くおすすめします公正証書遺言は当事者の依頼のもと、法律の専門家である公証人が作成しますので、内容の不備による無効が防げ、公文書として扱われるので法的紛争の際に文書が真正であるという強い推定が働きます。さらに、原本は公証役場で保管されるので紛失や偽造も防止することができます。

また、今回のケースにおいては遺留分侵害額の請求の心配もありません。亡くなった方の兄弟姉妹には遺留分を請求する権利はないからです。遺留分とは、法定相続人にあたる人が相続財産を全くもらえず生活が困難になってしまうことを防ぐために、相続人が最低限の財産の相続を確保する権利を定めた法律です。

ひろしま相続遺言相談窓口では、相続に関するご相談を初回無料でお受けしております。お客様が抱える相続のお悩みをお聞かせください。皆様のご来所をお待ちしています。

広島の方より養子の代襲相続についてのご相談

2018年09月03日

Q:父の養子の子供は相続人になりますか?(広島)

先日、父が亡くなりました。遺産分割協議を進めるために戸籍調査をしたところ、父には20年前に縁組をした養子の男性がいることがわかりました。その方は昨年病気で亡くなられているそうで、相続することはできないのですが、お子さんが一人います。今年15歳になるそうです。その子は父にとっては養子の子で、直接養子縁組をしたわけではありませんが父の遺産の相続人になるのでしょうか?(広島)

A:養子縁組をした後に生まれた子には代襲相続されます

亡くなられた方(被相続人)の子がその相続開始以前に死亡していた場合、その子の子(つまり被相続人の孫)が代襲相続をするということは、ご存知の方も多いと思います。

養子の場合の代襲相続には、条件があります。

被相続人と養子が縁組する後に生まれた子ということです。養子縁組の後に生まれた子は、養子の親と血族関係になるとされ、代襲相続することになります。反対に、養子縁組の前に生まれていた子は養子の親との間になんら血族関係はない、とされます。

今回のご相談のケースでは、20年前に縁組されていて、お子さんが15歳ということなので、養子縁組の後に生まれた子であることがわかります。この場合は、養子の子は被相続人と血族関係とされるので代襲相続により相続人となるのです。遺産分割協議は相続人全員の同意が必要となるので、この子どもに(未成年者なので)特別代理人を立てて遺産分割協議を進める必要があるでしょう。

 

ひろしま相続遺言相談窓口では、相続に関するご相談を初回無料でお受けしております。相続のお悩みについて親身に対応いたしますので、ぜひお気軽にお電話ください。

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