相続手続き、遺言書作成、民事信託に関するご相談事例をご紹介いたします。

テーマ | ひろしま相続遺言相談窓口 - Part 10

広島の方より相続についてのご相談

2020年09月07日

Q:私には離婚歴があり、行政書士の先生に相談したいのですが、相続の際前妻は相続人になりますか?(広島)

私は結婚したタイミングで広島に引っ越してきました。その当時の妻とは10年前に離婚してしまい、現在は内縁の妻と広島で暮らしています。前妻、現在一緒に暮らす内縁の妻、どちらとの間にも子供はいません。

私にもしものことがあった際は、内縁の妻に私の財産を譲りたいと考えておりますが、この場合はだれが相続人になりますか?(広島)

 

A:離婚した前妻は相続人にはあたりません。

この場合、ご相談者様に万が一のことがあっても離婚した前妻に相続権はありません。

また、前妻との間にお子様もいらっしゃらないので、前妻と関わる人の中に相続人はいないという事になりますのでご安心ください。
そして現在広島で一緒に暮らしている内縁の妻も相続人ではありませんので、現状では内縁の妻にも財産を残すことはできません。内縁の妻にご自身の財産を相続させたいという意思がおありの場合は、生前のうちに対策を行うことが必須となります。

法定相続人は下記のようになりますので、ご参考ください。

配偶者:常に相続人

第一順位:子供や孫(直系卑属)

第二順位:父母(直系尊属)

第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

※配偶者は常に法定相続人となり、順位が上位の方が既に死亡している場合にのみ、次の順位の人が法定相続人となります。

内縁の奥様のために、ご相談者様が財産を残したいという意思がおありの場合には、遺言書にて遺贈の意向を表明しておくことができます。このような遺言書を作成する場合には、法的により明らかな公正証書遺言を作成し、残しておくことをおすすめいたします。

お住まいが広島で、相続についてのご相談や法的に有効な遺言書を作成したいという方はひろしま相続遺言相談窓口までいつでもお問合せをお待ちしております。初回は完全無料でご皆様のご相談をお伺いさせていただいております。広島で相続・遺言に関するご相談なら、広島エリアで実績十分な当相談室にお任せくださいませ。

広島の方より相続についてのご相談

2020年06月11日

Q:義理の父の土地が発見されたのですが、私は相続人になるのでしょうか?(広島)

10年ほど前に亡くなった義理の父親が所有していた土地が広島にあることが分かりました。その土地の存在については、最近分かった事なので、名義は義理の父のままです。 広島に住んでいた義理の父が亡くなった際には、財産がないと思われていた為、相続人全員での遺産分割協議を行っていませんでした。当時の相続人は、義理の母と夫と夫の妹の3人でした。しかし、4年前に私の夫は他界しています。私と夫との間には子供が1人おります。この場合、私や亡き夫の子供は今回発見された義理の父親が所有していた土地の相続に関係するのでしょうか?(広島)

 

A:今回の相続の場合、ご相談者様もご子息も相続人となります。

今回の場合、ご相談者様のご主人様が4年前に亡くなられておりますので、10年前と状況が異なってきます。

今回発見された土地については、義理のお母様とご主人様の妹様は当然ながら相続人となります。さらに、ご主人様がお亡くなりになっているのでその相続人であるご相談者様とご子息も相続人となります。

当時所有していることが分かっていなかった土地について、どのように分割をするのかは相続人間の遺産分割協議によって決めていきます。相続登記には期限がありませんので、遺産分割で誰が相続するのか決まれば、相続登記の手続きを行うことは可能です。

上記のように、相続が開始して不動産の相続登記を行わないままの状態で、相続人が他界してしまい、次の相続が開始することを「数次相続」といいます。

今回発見された土地の相続については、ご主人様がその土地の相続権があるまま亡くなられたので、ご主人様の相続人にあたる人全員が関係してきます。したがって、亡くなられたご主人様の配偶者であるご相談者様とお子様は相続人となります。

 

このように、相続手続きは期限があるものとないものがあり、期限がないからっといって放置しておくことにより、後々手続きが複雑になってしまい、トラブルの原因になってしまいます。そして期限がある手続きは期限内に手続きをしないと取り返しのつかない事態になってしまいます。

広島で相続のご相談でしたら、お気軽にひろしま相続遺言相談窓口にご相談ください。当相談室では専門家による初回完全無料相談を随時実施しています。広島にお住まいの方はもちろん、相続人の一人が広島にお住まいの場合や被相続人が広島にお住まいだった場合の相続手続きなどでお困りの際には、お気軽に当相談室へお問い合わせください。

広島の方より相続についてのご相談

2020年05月05日

Q:被相続人の口座は凍結されると聞きました。葬儀費用のための貯金はどうなるのでしょうか?(広島)

私は広島在住の60代会社員です。ここ広島市の一軒家で妻と暮らしており、広島郊外に暮らす子供が2人います。以前より葬儀費用のための貯金をしていますが、最近口座の名義人が亡くなった後に口座が凍結されることがあると耳にしてから不安でなりません。口座が凍結され、妻や子が引き出せなくては貯金してきた意味がなく、このまま貯金を続けてよいものか迷っています。自分の葬儀費用くらい家族に迷惑をかけないで自分でやりたいと思っていますので、この件について教えて頂けますでしょうか。(広島)

 

A:他の相続人の同意がなくても、一定額までは払戻しができます。

金融機関は、口座名義人が亡くなったことを知った後、相続人同士の金銭トラブルに発展する可能性があるため、相続人が勝手にお金を引き出せないように口座を凍結します。多額の金銭が絡む相続では、相続トラブルに発展し、相続人同士仲たがいする例が頻繁にあります。トラブル回避のためにも口座名義人が亡くなったらすぐに金融機関へ連絡をしましょう。その際、役所へ死亡届を提出しただけでは口座は凍結されませんので、相続人等が口座の名義人の死亡を金融機関に申し出、金融機関にその口座を凍結してもらいます。

しかしながら、2019年7月1日から法律の改正があり、各共同相続人は一定金額までの預貯金債権を他の相続人の同意なく払い戻すことが可能となりました。この払い戻しは“一定額”ですので、全預金を引き出すためには以前と変わらず、口座解約の手続きをする必要があります。

 

遺言書のない口座解約手続きには下記のような必要書類を揃えます。

  • 被相続人(亡くなられた方)の除籍謄本、戸籍謄本(改製原戸籍)、(出生~死亡まで)
  • 相続人全員の戸籍謄本(全部事項証明書)
  • 遺産分割協議書(ない場合は銀行所定の手続き用紙に、相続人全員の署名、押印が必要)
  • 相続人全員の印鑑登録証明書

 

上記書類一式と銀行所定の手続き用紙を金融機関へ提出します。その際、口座の名義人の相続人であるという証明、または相続人全員が了承している旨の証明ができる書面を用意しないと解約手続きは行えません。いずれにせよ、解約完了までには時間を要しますので、早急に相続人や受遺者に財産を渡すことをご希望でしたら、お元気なうちに公正証書遺言を作成しておきましょう。

 

相続手続きを進める中で、分からないことや心配なことがありましたら、専門家に依頼することをおすすめいたします。ひろしま相続遺言相談窓口では、広島を中心に遺産相続・遺言書について行政書士のほか司法書士などの専門家とも連携し、お困りごとでも対応できるようにしております。また、広島の地域事情に精通した専門家が、広島の皆様の相続についてのお悩みをサポートしておりますので、広島近郊にお住まいの方は、無料相談をご利用ください。広島の皆様からのご連絡をスタッフ一同お待ちしております。

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