相談事例

広島の方より相続についてのご相談

2020年10月26日

Q:行政書士の先生に相談です。相続手続きを自力で進めることは、可能でしょうか。(広島)

私は、広島に住んでいた両親の相続人にあたる50代の主婦です。母が数年前に亡くなり、父も難病を患い3カ月前に亡くなりました。両親には、借金はなく、思い当たる財産は、広島にあるマンションぐらいです。相続人にあたる私と妹は、頻繁に連絡を取り合っていますので、相続についての話し合いも大まかには、済んでおります。姉妹での相談の上、相続手続きは妹と協力して自力でやろうと考えております。まずは戸籍収集からはじめようと考えておりますが、やはり大変だといわれる相続手続きは専門家に依頼した方が良いのでしょうか。それとも自力で進められるものなのでしょうか。(広島)

 

A:ご自身で相続手続きを進めることは可能です。しかし専門家に相談した方が安心でしょう。

結論として、相続手続きをご自身で進めて頂くことはできます。しかし、相続手続きは、期限が決められている中で、ミスを防ぐために細かな確認が必要になり、慎重に進めていく必要があります。

なお、相続人については、お母様の相続人が誰になるのかを調査する必要があります。もしも、他の法定相続人の存在を知らず遺産分割協議を行ってしまった場合は、その協議の内容は無効となるためきちんと戸籍をそろえなくてはいけません。

ご相談の段階で、ご相談者様は、妹様とお2人のみが相続人とおっしゃっておりましたが、本当に法定相続人(法的に相続が認められる人)がお2人のみなのかを、第三者に証明する必要があります。そのために、まずは被相続人であるお母様の戸籍収集をし、相続人を確定させましょう。

相続手続きに必要な戸籍は、被相続人であるお母様が生まれてからお亡くなりになるまでの全ての戸籍または相続人の現在の戸籍が必要になります。財産調査やご実家の名義変更の時にも提出が求められますので、戸籍収集は必須です。また、大半の方は生まれてから亡くなるまでの間、複数回転籍をしていますので、全ての戸籍謄本を取得するには、過去に戸籍の置かれていた各自治体へ問い合わせなければ一式をっそろえるのは難しいでしょう。

戸籍は、郵送などで取り寄せることもできますが、請求できる権限を証明するために別の書類が必要になったり、届くまで日数がかかったりと手間がかかりますので、平日お仕事をされている方や、時間が取れない方はこの手順を全て、自力で行うことは、難しいかもしれません。したがって、相続手続きにおいて、ご相談者様の負担を減らし、円滑に手続きを行うために、広島の皆様には専門家に依頼することをおすすめいたします。

ひろしま相続遺言相談窓口では、広島を中心に遺産相続・遺言書について、どのようなお困りごとでも対応できるよう取り組んでおります。当相談室では専門家による初回完全無料相談を随時実施していますので、広島にお住まいの方はもちろん、相続人の一人が広島にお住まいの場合や被相続人が広島にお住まいだった場合の相続手続きなどでお困りの際には、お気軽に当窓口へお問い合わせください。

広島の方より相続についてのご相談

2020年09月07日

Q:私には離婚歴があり、行政書士の先生に相談したいのですが、相続の際前妻は相続人になりますか?(広島)

私は結婚したタイミングで広島に引っ越してきました。その当時の妻とは10年前に離婚してしまい、現在は内縁の妻と広島で暮らしています。前妻、現在一緒に暮らす内縁の妻、どちらとの間にも子供はいません。

私にもしものことがあった際は、内縁の妻に私の財産を譲りたいと考えておりますが、この場合はだれが相続人になりますか?(広島)

 

A:離婚した前妻は相続人にはあたりません。

この場合、ご相談者様に万が一のことがあっても離婚した前妻に相続権はありません。

また、前妻との間にお子様もいらっしゃらないので、前妻と関わる人の中に相続人はいないという事になりますのでご安心ください。
そして現在広島で一緒に暮らしている内縁の妻も相続人ではありませんので、現状では内縁の妻にも財産を残すことはできません。内縁の妻にご自身の財産を相続させたいという意思がおありの場合は、生前のうちに対策を行うことが必須となります。

法定相続人は下記のようになりますので、ご参考ください。

配偶者:常に相続人

第一順位:子供や孫(直系卑属)

第二順位:父母(直系尊属)

第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

※配偶者は常に法定相続人となり、順位が上位の方が既に死亡している場合にのみ、次の順位の人が法定相続人となります。

内縁の奥様のために、ご相談者様が財産を残したいという意思がおありの場合には、遺言書にて遺贈の意向を表明しておくことができます。このような遺言書を作成する場合には、法的により明らかな公正証書遺言を作成し、残しておくことをおすすめいたします。

お住まいが広島で、相続についてのご相談や法的に有効な遺言書を作成したいという方はひろしま相続遺言相談窓口までいつでもお問合せをお待ちしております。初回は完全無料でご皆様のご相談をお伺いさせていただいております。広島で相続・遺言に関するご相談なら、広島エリアで実績十分な当相談室にお任せくださいませ。

広島の方より相続についてのご相談

2020年06月11日

Q:義理の父の土地が発見されたのですが、私は相続人になるのでしょうか?(広島)

10年ほど前に亡くなった義理の父親が所有していた土地が広島にあることが分かりました。その土地の存在については、最近分かった事なので、名義は義理の父のままです。 広島に住んでいた義理の父が亡くなった際には、財産がないと思われていた為、相続人全員での遺産分割協議を行っていませんでした。当時の相続人は、義理の母と夫と夫の妹の3人でした。しかし、4年前に私の夫は他界しています。私と夫との間には子供が1人おります。この場合、私や亡き夫の子供は今回発見された義理の父親が所有していた土地の相続に関係するのでしょうか?(広島)

 

A:今回の相続の場合、ご相談者様もご子息も相続人となります。

今回の場合、ご相談者様のご主人様が4年前に亡くなられておりますので、10年前と状況が異なってきます。

今回発見された土地については、義理のお母様とご主人様の妹様は当然ながら相続人となります。さらに、ご主人様がお亡くなりになっているのでその相続人であるご相談者様とご子息も相続人となります。

当時所有していることが分かっていなかった土地について、どのように分割をするのかは相続人間の遺産分割協議によって決めていきます。相続登記には期限がありませんので、遺産分割で誰が相続するのか決まれば、相続登記の手続きを行うことは可能です。

上記のように、相続が開始して不動産の相続登記を行わないままの状態で、相続人が他界してしまい、次の相続が開始することを「数次相続」といいます。

今回発見された土地の相続については、ご主人様がその土地の相続権があるまま亡くなられたので、ご主人様の相続人にあたる人全員が関係してきます。したがって、亡くなられたご主人様の配偶者であるご相談者様とお子様は相続人となります。

 

このように、相続手続きは期限があるものとないものがあり、期限がないからっといって放置しておくことにより、後々手続きが複雑になってしまい、トラブルの原因になってしまいます。そして期限がある手続きは期限内に手続きをしないと取り返しのつかない事態になってしまいます。

広島で相続のご相談でしたら、お気軽にひろしま相続遺言相談窓口にご相談ください。当相談室では専門家による初回完全無料相談を随時実施しています。広島にお住まいの方はもちろん、相続人の一人が広島にお住まいの場合や被相続人が広島にお住まいだった場合の相続手続きなどでお困りの際には、お気軽に当相談室へお問い合わせください。

広島の方より相続についてのご相談

2020年05月05日

Q:被相続人の口座は凍結されると聞きました。葬儀費用のための貯金はどうなるのでしょうか?(広島)

私は広島在住の60代会社員です。ここ広島市の一軒家で妻と暮らしており、広島郊外に暮らす子供が2人います。以前より葬儀費用のための貯金をしていますが、最近口座の名義人が亡くなった後に口座が凍結されることがあると耳にしてから不安でなりません。口座が凍結され、妻や子が引き出せなくては貯金してきた意味がなく、このまま貯金を続けてよいものか迷っています。自分の葬儀費用くらい家族に迷惑をかけないで自分でやりたいと思っていますので、この件について教えて頂けますでしょうか。(広島)

 

A:他の相続人の同意がなくても、一定額までは払戻しができます。

金融機関は、口座名義人が亡くなったことを知った後、相続人同士の金銭トラブルに発展する可能性があるため、相続人が勝手にお金を引き出せないように口座を凍結します。多額の金銭が絡む相続では、相続トラブルに発展し、相続人同士仲たがいする例が頻繁にあります。トラブル回避のためにも口座名義人が亡くなったらすぐに金融機関へ連絡をしましょう。その際、役所へ死亡届を提出しただけでは口座は凍結されませんので、相続人等が口座の名義人の死亡を金融機関に申し出、金融機関にその口座を凍結してもらいます。

しかしながら、2019年7月1日から法律の改正があり、各共同相続人は一定金額までの預貯金債権を他の相続人の同意なく払い戻すことが可能となりました。この払い戻しは“一定額”ですので、全預金を引き出すためには以前と変わらず、口座解約の手続きをする必要があります。

 

遺言書のない口座解約手続きには下記のような必要書類を揃えます。

  • 被相続人(亡くなられた方)の除籍謄本、戸籍謄本(改製原戸籍)、(出生~死亡まで)
  • 相続人全員の戸籍謄本(全部事項証明書)
  • 遺産分割協議書(ない場合は銀行所定の手続き用紙に、相続人全員の署名、押印が必要)
  • 相続人全員の印鑑登録証明書

 

上記書類一式と銀行所定の手続き用紙を金融機関へ提出します。その際、口座の名義人の相続人であるという証明、または相続人全員が了承している旨の証明ができる書面を用意しないと解約手続きは行えません。いずれにせよ、解約完了までには時間を要しますので、早急に相続人や受遺者に財産を渡すことをご希望でしたら、お元気なうちに公正証書遺言を作成しておきましょう。

 

相続手続きを進める中で、分からないことや心配なことがありましたら、専門家に依頼することをおすすめいたします。ひろしま相続遺言相談窓口では、広島を中心に遺産相続・遺言書について行政書士のほか司法書士などの専門家とも連携し、お困りごとでも対応できるようにしております。また、広島の地域事情に精通した専門家が、広島の皆様の相続についてのお悩みをサポートしておりますので、広島近郊にお住まいの方は、無料相談をご利用ください。広島の皆様からのご連絡をスタッフ一同お待ちしております。

広島の方より相続のご相談

2020年04月06日

Q:相続財産の調査をしていますが、銀行通帳が見つかりません。(広島)

広島在住の50代の主婦です。先日、広島の実家に住む父が病気で亡くなり、お葬式は広島市内の葬儀場で行いました。相続人は母と私と弟の三人になりますので、今は三人で相続財産を調べ始めているところです。ところが、父の退職金が入っているはずの口座の通帳とカードが見つかりません。生前、父は退職金には手を付けていないと話していたのでどこかにあるはずなのですが見当たりません。銀行さえわかれば相続に必要だと説明すれば何とかなるような気がするのですが、どの銀行か聞いていませんでしたので、問い合わせることも出来ません。私たち家族がそれを調べることは可能ですか?(広島)

 

A:被相続人であるお父様の遺品や自宅を整理し、手がかりを探してみて下さい。

まずは亡くなったお父様がご家族に遺産について伝えるために、遺言やエンディングノートを遺されていないかを確認して下さい。通帳などの情報すべてを遺族が把握していることはむしろ稀ですのでどこかにメモし、まとめている可能性もあります。相続人は、銀行に対して故人の口座の有無、また口座の残高証明や取引履歴などの情報開示を求めることができます。遺言やエンディングノートに本人が残したメモのようなものがない場合は、次のような方法で探してみましょう。
まずは遺品の整理をして通帳やキャッシュカードを探しますが、見つからない場合は、銀行からの郵便物や粗品、カレンダーやタオルなどを手がかりにし、その銀行に問い合わせてみましょう。以上のようなものが全く見つからない場合は、自宅や会社近くの銀行に直接問い合わせます。注意して頂きたいのは、これらの請求をする際は、相続人であることを証明するための戸籍謄本の提出が求められますので、事前に準備しておきましょう。

相続人の調査、財産の調査等、相続には面倒や負担も多く、思うように手続きが進まず予想以上に時間がかかることもあります。ご自身での調査が難しい、またはご不安がある場合は、相続の専門家が在籍するひろしま相続遺言相談窓口に依頼し、専門家に託してみてはいかがでしょうか。戸籍の収集から財産調査、相続手続き全般について相続の専門家が豊富な経験をもとにしっかりとサポートさせていただきます。
広島にお住まいで、相続についての相談がある方はひろしま相続遺言相談窓口の無料相談をご利用ください。広島の行政書士が親身になって相続や遺言書作成、生前対策に関して全力でサポートをいたしております。お気軽にお問い合わせください。

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