相談事例

広島の方より相続のご相談

2022年06月01日

Q:父の相続での法定相続分がわからずに困っています。ぜひとも行政書士の先生のお力をお借りしたいです。(広島)

行政書士の先生、はじめまして。私は広島に住む50代の男性です。
先日のことですが、私と同じく広島で暮らす父が亡くなりました。父には広島の実家と500万円ほどの預貯金があり、それらをどう相続するかについて家族全員で話し合っているところです。

父の相続人になるのは母と兄、そして私の三人ですが、すでに兄は亡くなっており、兄の息子が代わりに相続人となることで法定相続分の割合がわからなくなってしまいました。
このままだといつまでたっても相続手続きを進めることができなくなってしまうため、行政書士の先生にこのような場合の法定相続分について教えていただきたいです。
なお、遺言書は見つかりませんでした。(広島) 

A:相続順位を確認すれば、法定相続分の割合がわかります。

相続が発生した際に誰が相続人になるのかは、民法によって定められています。その順位によって法定相続分は変動しますので、まずは今回の相続における相続順位を確認してみましょう。 

【法定相続人の順位】

  • 第一順位…被相続人の子もしくは孫(直系卑属)
  • 第二順位…被相続人の父母もしくは祖父母(直系尊属)
  • 第三順位…被相続人の兄弟姉妹(傍系血族)

被相続人の孫や祖父母については、子や父母が亡くなっている場合に相続人となります。また、財産を受け取れるのは上位の相続人のみであり、上位の相続人が存命の場合には下位の相続人が財産を受け取ることはできません。
なお、被相続人の配偶者(今回ですとお母様)は常に法定相続人となり、上位の相続人とともに財産を受け取ることになります。

上記の相続順位をみてもわかるように、被相続人の子であるお兄様と孫であるご子息はともに第一順位の相続人に該当します。よって、お亡くなりになったお兄様の代わりにご子息が相続人になったとしても、法定相続分の割合は変わらないということです。
今回の相続における法定相続分の割合については、お母様(配偶者)が全体の2分の1、残りの2分の1をご相談者様(子)とご子息(孫)で均等分割するので4分の1ずつとなります。

ご相談者様はお父様の相続において法定相続分での遺産分割を検討されているようですが、分割内容は法定相続人全員で行う遺産分割協議にて自由に決定することができます。今回は分割することが難しい不動産(広島のご実家)が相続財産に含まれていますので、まずは相続人同士で話し合ってみると良いでしょう。

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