福山の方から遺言書についてのご相談
2022年02月01日
Q:司法書士の先生にご相談です。母が直筆で書いたような遺言書を発見しました。このような場合、勝手に開封しても良いのでしょうか?(福山)
現在福山に住んでいる50代会社員です。先日福山市内の病院で80代後半になる母が亡くなりました。福山にある実家で無事に葬儀を終え、相続手続きをすするために実家で遺品整理を行っていた際に、母の遺品の中から遺言書が見つかりました。遺言書自体には封がされていたため中身を確認することができなかったのですが、封筒に文字が書かれており、母の直筆で書かれているようでした。母が遺した意思を確認したいので、遺言書の開封をしたいのですが、親族が勝手に開封しても大丈夫なものなのでしょうか?(福山)
A:自筆で書かれた遺言書は勝手に開封せず、必ず家庭裁判所にて検認を行いましょう。
この度は、福山相続遺言相談室へお問合せいただきありがとうございます。
今回お母様のように自筆で作成された遺言書のことを自筆証書遺言といいます。この自筆証書遺言は、勝手に開封することはできません。必ず家庭裁判所にて検認の手続きを行いましょう。検認を行わないと、基本的には遺言書に沿って不動産の名義変更などの各種手続きを行うことができません。
※2020年7月より自筆証書遺言の保管を法務局で行うことが可能になったため、法務局で保管された自筆証書遺言に関しては家庭裁判所での検認手続きは不要となります。
遺言書を勝手に開封してしまうと、民法では5万円以下の罰金を課せられてしまいますので注意しましょう。検認を行うことにより、家庭裁判所においてその遺言書の形状や訂正など検認の日における内容を明確にします。
検認手続きを行うには、家庭裁判所に提出する戸籍などを集める必要があります。
遺言書の検認が完了でき次第、検認済証明書が付いた遺言書を元に手続きを進めましょう。
申立人以外の相続人が揃わなくても検認手続きは行われます。
相続手続きは正確かつ迅速に行う必要がありますので、相続が発生した際は相続手続きを得意とする福山相続遺言相談室の専門家にお任せください。福山をはじめ、多数の地域の皆様から相続手続きに関するご依頼を承っている福山相続遺言相談室の専門家が、福山の皆様の相続手続きがよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、福山の皆様、ならびに福山で相続手続きができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご連絡ください。
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