除籍謄本
まずは、除籍についてですが、戸籍が出る事を除籍といいます。戸籍を出る(除籍)理由は婚姻や転籍や死亡などになります。
もといた戸籍から除籍した場合には、除籍した者の名前に×印が記載されます。
この除籍が記載されている戸籍を除籍謄本といいます。相続手続きに必要な戸籍には、この除籍謄本も必要となりますので、基礎知識として確認しておきましょう。
除籍謄本は法律によって定められている保存期間があり、これが過ぎている除籍の請求になる場合には、破棄証明が発行されます。「当該、除籍謄本は破棄しました」という証明書になります。保存期間は、平成22年の戸籍法改正により150年になっております。
戸籍の閉鎖について
除籍によって、戸籍に誰もいなくなった戸籍は、閉鎖となります。これは過去の戸籍となり、内容の変化が起こることはありません。
相続の基礎知識について
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