生命保険の手続き
死亡保険金は、税法上では「みなし相続財産」として扱われ、相続税の課税対象となるため注意が必要です。一方、民法において死亡保険金は受取人固有の財産として扱われるため、相続財産には含まれず遺産分割協議の対象とはなりません。
ここからは、生命保険の手続きについて説明いたします。死亡保険金の受取までの大まかな流れを下記で確認しましょう。
- みなし相続財産について
- 詳しくはこちら
死亡保険金受け取りまでの流れ
- 1)故人様の死亡(死亡保険金受取事由発生)
- 2)契約者もしくは保険金受取人から保険会社へと連絡
- 3)保険会社より必要書類の案内、保険金請求書等が送付される
- 4)保険金受取人が請求手続き書類を送付
- 5)保険会社により書類の受付、確認をし、支払いの可否を決定する
- 6)死亡保険金の受取
※未返済の契約者貸付金等がある場合には、その元利金が保険金より差し引かれます。
必要書類
- 保険金請求書
- 被保険者の住民票
- 受取人の戸籍抄本
- 受取人の印鑑登録証明書
- 医師により死亡診断書、もしくは死体検案書
- 保険証券 他
項目だけで確認すると簡単な手続きに見えますが、相続の関係制によっては複雑な手続きとなる場合もあります。
死亡保険金は被相続人の生命保険との関係がどの場合に当てはまるかによって税金が異なるため注意が必要です。なお、生命保険金に関係する税金には、相続税・贈与税・所得税・住民税があります。
所得税・住民税
契約者と被保険人が異なり、受取人が契約者と同じ
この場合は、受取方法によって一時所得または雑所得とされ、死亡保険金を一時金で受領した場合には、一時所得、年金で受領した場合には、公的年金等以外の雑所得となります。
相続税
契約者と被保険者が同一人物で、受取人が相続人
この場合は、死亡保険金も相続財産となるため、相続人が複数人の場合には遺産分割協議をする必要があります。
贈与税
契約者と被保険者が異なり、第三者が受取人
被保険者、保険料の負担者および保険金の受取人がすべて異なる場合は贈与税となります。なお、年金で受領する場合には、その年金を受け取る権利に対して贈与税が課税されます。
死亡保険金の非課税限度額
死亡保険金には非課税限度額が設けられています。
法定相続人1人につき500万円を超えた金額に対してが課税対象となります。
<死亡保険金の非課税限度額の計算>
死亡保険金の非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数
なお、相続人以外の人物が死亡保険金を取得した場合については非課税限度額の適用はありません。
死後の事務手続き(被相続人の死後に必要となる手続き)について
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