万が一の時のための「成年後見」と「死後事務委任契約」

こちらでは成年後見死後事務委任契約について確認をしましょう。

ご自身の身に何かあった時に役立つ制度として、成年後見死後事務委任契約というものがあります。

認知症になってしまったら。。。誰が面倒を見てくれるのか、

身体が不自由となってしまったら、寝たきりになったらどうなるのか。

将来について、不安を抱える事も多いと思います。子供と離れて暮らしているから、迷惑をかけたくないから、子供も身寄りもなく頼る人がいない、という方は、この成年後見と死後事務委任契約について知っておく事をお勧めいたします。

成年後見と死後事務委任契約

ひろしま相続遺言相談窓口では、老い支度サポートをしております。法律手続きのプロとして、安心して老い支度が出来るようにサポートさせて頂きます。

詐欺

  • 成年後見とは

認知症等により意思能力が十分ではないとみなされた方の財産を守る制度です。成年後見には種類があり、判断能力のレベルによって使い分けをします。

・現在認知症により判断能力が不十分である、とされる方は法定後見制度。

・将来的に認知症等により判断能力が不十分とみなされる不安がある、とされる方は任意後見制度

高齢の認知症患者を狙った悪質な詐欺なども増えています。こちらの制度を利用して悪質な販売や詐欺などから身を守りましょう。
 

  • 死後事務委任契約とは

ご自身の死後の手続き(葬儀、役所への手続き、遺品整理等)を頼める人がいない場合、生前に死後事務委任契約を結ぶ事で手続き一式を専門家へとお願いする事が出来ます。役所や葬儀社は、最低限の対応(火葬と納骨)程度であれば対応してくれますが、それ以外の対応は出来ません。

生前に成年後見制度を利用していた場合も、成年後見の契約は本人の死亡と同時に解消となるため、後見人が死後の事務手続きをする事は出来ません。

死後事務委任契約でしたら、ご自身の死後の事務手続きについて専門家にお願い出来ますので、おひとり様を中心としてニーズが高まっています。

 

ひろしま相続遺言相談窓口は、終活や老い支度についてサポートをさせて頂いております。ご相談者様の不安を少しでも解消出来るように様々な面からお手伝いをする事が可能です。初回の相談は完全無料で行いますので、老い支度に関して関心のある方は、ぜひ一度ひろしま相続遺言相談窓口の無料相談までお気軽にお越しください。

※職務には領域があります。不動産の登記や相続放棄の手続きは司法書士へ、相続税の申告が必要な場合は税理士へ、裁判が必要な場合は弁護士をご紹介し連携しながらご対応させて頂きます。

万が一の時のための「成年後見」と「死後事務委任契約」について

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