
まず遺言書は何のために作るのでしょうか、それはご自身の希望を生前に書面で残すことで、自分の死後の財産処理や、諸々の手続きなどについて明確にしておき法的効力を発生させるために作る書面です。
ここで注意しなければならないのは、法的効力を発生させるためには「正しく作成された遺言書」でないといけないということです。
正しく作成されれば基本的に遺言の通りに財産処理や手続きなどが進められます。
ただし、法律で決められたルール以外で遺言書を作成しても、法的効力はなくその役目は果たせません。 例えば、遺言書作成の日付が特定できないものです。パソコンで書いたもの、音声録音のみの遺言などがこれに当たります。
きちんと法的な効力がある遺言書を作るために、まずは専門家の無料相談等を活用するようにしましょう!広島でお困りなお客様は、是非ひろしま相続遺言相談窓口までご連絡下さい!
丁寧に遺言書作成の全体像をお伝えさせて頂きます。
遺言書と遺書は違う!
これまで遺言書の話をしてきましたが、間違えてほしくないのは、「遺言書」と「遺書」は違うということです。
遺書は「亡くなること」を前提に自分の気持ちを家族や関係者に託すことであり、様々な思いを書きますが、自己の財産の処分については殆ど書きません。
一方、遺言書は将来家族が自分の財産のことで、「相続」を「争続」にさせないために作る場合がほとんどです。遺言書を作成することは決してネガティブなことではありませんので、広島で遺言書の作成を検討している方がいらっしゃいましたら、是非1度、ひろしま相続遺言相談窓口までお越し下さい!
広島における遺言書の作成件数
皆さんは、年間どのくらいの遺言書が作成されているか、ご存知でしょうか。公正証書遺言は年間約11万件(平成30年度の作成件数)、自筆証書遺言は年間約1万7万件(平成28年度の検認件数)となっています。
年間の死亡者が約137万人(平成30年度)ですので、約10人に1人が遺言書を作成している計算になるのです。上記の自筆証書遺言の作成件数は、あくまでも家庭裁判所で検認を受けた件数であるため、作成件数はもっと多いことになるでしょう。ここまでお読みいただき、どのように感じたでしょうか?
「意外に多くの人が書いているんだな」と感じた方も多いのではないでしょうか。
約10人に1人が遺言書を書いているとすると、ここ広島市の人口は約120万ですので、広島市だけでも約12万人の人が遺言書を書いていることになるのです。
遺言書を作成する人が増えてきたのは、とても良いことです。しかしそれと同時に、法的に間違った記載がされている遺言書をよく見かけるようになりました。自分だけで考えて作るのではなく、是非1度専門家に相談をしてから作成するようにしましょう!
遺言書の種類
遺言書の種類は作成方法で大きく分けて3つあります。
1.自筆証書遺言
2.公正証書遺言
3.秘密証書遺言
この中で特にお勧めなのが公正証書遺言です。
理由としては大きく2つあります。
1つ目は、「検認が不要である」ということです。自筆証書遺言を作成した方が亡くなった場合、相続人は必要な書類(戸籍謄本等)と合わせて遺言書を家庭裁判所に提出しなければなりません。これを、「検認」と言います。
残された方(相続人)にとってこの検認という手続きは意外と大変なものです。残された方(相続人)にできるだけ負担をかけたくない方は、公正証書遺言を作成することをオススメします!2つ目は、「法的に間違いのない遺言書ができあがる」ということです。
公正証書遺言は通常、司法書士等の専門家が文案を起案し、公証人の最終確認を経て作成するものになります。遺言ができあがるまでに何人もの法律のプロが確認をしているので、絶対に法的に問題のない遺言書ができあがることが2つ目の理由です。
それぞれの遺言書の作成方法については後のページでご説明いたします。
残された遺族が困らないようにと遺言書を残したつもりでも、その遺言書の法的効力が正しく発生しないと、むしろ混乱をしてしまい結果困らせてしまう事になりかねません。
自分の意思を確実に残すためにも、遺言書の形式や必要事項、作成方法について確認していきましょう。
◆遺言書がお手元にある方は、こちらから →遺言書が見つかった場合の手続き
◆ご夫婦で遺言書をお互い作成する方はこちらから→夫婦で遺言を考えるポイントを知ろう
ひろしま相続遺言相談窓口の特徴
ひろしま相続遺言相談窓口は地域密着型の専門家です。お客様の遺言書作成を法律家としてしっかりサポートいたします!遺言書を作成する際はお客様の想いを大切な人に残すためのお手伝いを通して、広島のお客様のお役に立つため無料相談から親身に対応しております。
お客様の様々な疑問や不安点、難しい専門用語など些細なことでも是非ご相談いただければと思います。
遺言書の作成ならひろしま相続遺言相談窓口にお任せください!まずはお気軽に遺言書の作成の無料相談をご活用ください。
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