年金についての手続き

遺族年金には、遺族基礎年金・遺族厚生年金・寡婦年金の3種があります。これらに関するものとして、死亡一時金というものもあります。死亡一時金とは、国民年金を3年以上納めた人について、老齢基礎年金・障害基礎年金のいずれも受給せずに亡くなられた場合に、生計をともにしていた親族へと受給されるものを言います。これらの厚生労働省管轄の年金には、権利者が請求をしなければ支給されません。手続きは社会保険事務所で行いますが、ご自分で手続きをしても、専門家へと依頼をしてもどちらも問題ありません。

 

遺族年金 受給手続き

遺族年金の受給に必要な書類のご案内です。

  • 年金手帳
  • 基礎年金番号通知書
  • 年金証書
  • 戸籍謄本
  • 住民票
  • 死亡診断書
  • 健康保険の被保険者証
  • 源泉徴収票または所得の非課税証明書等

未支給年金の受取は、原則として年6回偶数月に2ヶ月分が支給されます。年金は死亡した月分までが支給をされますので、死亡した月の年金についてが未支給年金となります。

未支給年金の受け取りが可能な遺族の順位として、

1:年金受給者の死亡時に生計を共にしていた配偶者

2:子

3:父母

4:孫

5:祖父母or兄弟姉妹

の順番になります。

死後の事務手続きについて

初回のご相談は、こちらからご予約ください

 

tel

0120-770-563

【電話受付】平日/土日祝:9:00~21:00

初回の無料相談実施中!

  • 事務所へのアクセス
  • 事務所案内
  • お問合せ

当窓口では、広島を中心に相続や遺言書、民事信託に関する無料相談を実施しております。広島の皆様のお役に立てるよう、相続や遺言書に関するお悩みを地域密着型の行政書士が親身になってお伺いします。どうぞお気軽にお問合せください。
●広島本社へのアクセス
広島県広島市南区京橋町9-15 リバーサイド杉岡301号

相談事例Q&A

ご相談事例を
Q&A形式でご紹介
いたします