年金についての手続き
遺族年金には、遺族基礎年金・遺族厚生年金・寡婦年金の3種があります。これらに関するものとして、死亡一時金というものもあります。死亡一時金とは、国民年金を3年以上納めた人について、老齢基礎年金・障害基礎年金のいずれも受給せずに亡くなられた場合に、生計をともにしていた親族へと受給されるものを言います。これらの厚生労働省管轄の年金には、権利者が請求をしなければ支給されません。手続きは社会保険事務所で行いますが、ご自分で手続きをしても、専門家へと依頼をしてもどちらも問題ありません。
遺族年金 受給手続き
遺族年金の受給に必要な書類のご案内です。
- 年金手帳
- 基礎年金番号通知書
- 年金証書
- 戸籍謄本
- 住民票
- 死亡診断書
- 健康保険の被保険者証
- 源泉徴収票または所得の非課税証明書等
未支給年金の受取は、原則として年6回偶数月に2ヶ月分が支給されます。年金は死亡した月分までが支給をされますので、死亡した月の年金についてが未支給年金となります。
未支給年金の受け取りが可能な遺族の順位として、
1:年金受給者の死亡時に生計を共にしていた配偶者
2:子
3:父母
4:孫
5:祖父母or兄弟姉妹
の順番になります。
死後の事務手続きについて
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