死後の事務手続き(被相続人の死後に必要となる手続き)

広島の皆様、ご家族が亡くなると、非常に多くの事務手続きを行なうことになります。また、各役所への届け出が必要となるものも多く、広島の皆様が経験したことのないような手続きを短期間で行わなければなりません。

このように死後に発生する手続きのことを「死後の事務手続き」と言います。

従来では死後の事務手続きは、亡くなった方のご遺族が行う場合がほとんどでしたが、最近では独り身の方、お子様がいらっしゃらない方、ご家族がいらしてもご自身の死後まで負担をかけたくないという方も増え、このような方の中には代行サービスを利用される方もいらっしゃいます。

死後の事務手続きが必要となる時期は、葬儀などもあり広島の皆様の身体的にも精神的にも負担の多い時期ではありますが、役所への届け出など期限がある手続きもありますので早急に進めなければなりません。

いざという時のために、どのような手続きをいつまでにしなければならないのか広島の皆様と確認していきましょう。

死後に発生する事務手続きの一例

  • 死亡確認とご遺体の引き受け、死亡診断書の受け取り、火葬許可証の手配
  • 役所・関係機関への届出
  • 葬儀、火葬、納骨等、葬儀に関わる手配と実行
  • 医療費および介護施設の精算、高額医療費などの還付請求
  • 遺品整理および居住地の処分、精算
  • 各種サービスに関する手続き…ライフラインや携帯電話の精算および解約、年金の停止、後期高齢者被保険者証の返還など各種行政手続き 等

なお、死後の事務手続きを第三者に依頼したい場合は、遺言書を作成して死後の事務手続きを依頼する人物を指定します。また死後の事務手続きを第三者に依頼する死後事務委任契約というものもあります。

 

死後事務委任契約について

ご家族の死後に発生する、病院への支払い、役所への各種手続き、葬儀、供養の手続きなどといった死後の事務手続きを第三者に委任する契約のことを死後事務委任契約といいます。

なお、死後事務委任契約は契約という法律行為となるため、認知症などで判断能力が劣るとみなされた方は契約を行うことは出来ませんので、お元気なうちにぜひご検討ください。

死後の事務手続きについてご不安やご質問のある広島の皆様はひろしま相続遺言相談窓口へご相談ください。広島の皆様のご状況を丁寧にお伺いし、ご納得のいくよう誠心誠意対応させていただきます。

死後の事務手続き(被相続人の死後に必要となる手続き)について

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