広島で家族信託(民事信託)の無料相談なら当窓口まで!

ひろしま相続遺言相談窓口では、一般的な相続手続きや遺言書の作成だけではなく家族信託(民事信託)にも意欲的に取り組んでいます。

ここでは注目度の高い家族信託・民事信託について、ご説明いたします。

信託銀行等が商品として売り出している「信託」の仕組みは商事信託とよばれ、国から許可をもらって信託銀行等が営利目的で信託行為をしています。
もちろん、事業として信託を扱うには様々なハードルがありますので、信頼度が高いことが挙げられますが、その分、費用も高いのが特徴です。

比べて、民事信託は平成19年に施行された新しい信託法による制度となっており、一般の方が行う営利目的ではない信託です。
信託行為は「信頼」がカギを握りますので、信頼のおける家族や親族間で行われることが多く家族信託とも呼ばれています。

民事信託と家族信託はほぼ同じ意味を持ち合わせていますが、TV等で家族信託という言葉が多く使われていることから世間では”家族信託”という表現のほうが認知度が高くなっています。

ひろしま相続遺言相談窓口では、広島を中心に家族信託(民事信託)の無料相談を実施しております。家族信託を検討しているけれど、よくわからない という方にはぜひひろしま相続遺言相談窓口の専門家による無料相談のご活用をご検討ください。

 

家族信託ってどんなもの?

家族信託(民事信託)とは、一般の方による営利を目的としない信託です。
簡単に説明すると、財産の所有者(委託者)は信頼できる人に財産を託します。財産を託された人(受託者)は、財産の所有者が実現したいことを達成するために、託された財産を適切に管理します。
託された財産を運用したことによって発生した収益等を受け取る人を受益者といいます。

家族信託(民事信託)は契約に基づいて行われますので、信託契約を結ぶ必要があります。
もちろん、契約書を作る人は法律家でなければならない という決まりはありませんのでご本人様で作ることも理論上は可能です。

しかしながら、家族信託(民事信託)では大切な財産を活用して、目的を達成するために制度を利用したいのであれば、「ご自分で契約内容を考えて、契約書をつくる」ことは絶対オススメできません。

法律を熟知していなければ、内容に不足があったり、思わぬトラブルを招くことも充分ありえます。さらに家族信託(民事信託)は多額の財産が絡むため、税金のお話も必ずといっていいほど関係してきます。

ご自身のご要望に沿った民事信託をするには専門家の関与が必要不可欠です。

 

もっと知りたい家族信託(民事信託)

  • 委託者(いたくしゃ)

信託を設定する本人をさします。すなわち、信託財産の所有者であり、契約において「目的・期間・だれが受益者か」を定める人です。

 

  • 受託者(じゅたくしゃ)

委託者から財産を託され、目的に沿って財産を管理・処分等をする人です。受託者は財産の管理や処分に関する様々な権利を有することになりますので、同時に様々な義務を負います。

 

  • 受益者(じゅえきしゃ)

受益権を有する人を受益者といいます。基本的には信託契約のなかで定められておりますので、受益者自身は何か特別な手続きをしなくても、受益者としての地位を得ることができます。
胎児や契約の時点で存在していない子ども等も契約で指定することができます。また受益者は複数名いても問題ありません。

 

  • 信託財産(しんたくざいさん)

信託財産については原則、制限がないので現金や不動産、株、車、生命保険…等、さまざまな財産を信託することができます。

 

家族信託(民事信託)は非常に専門性の高い知識を求められることから、しっかりと家族信託に関する法律を知っている専門家が少ないのが実情です。

ひろしま相続遺言相談窓口では、家族信託(民事信託)の専門家としてお客様の家族信託を全力でサポートいたします。
家族信託に精通している弁護士や税理士と力をあわせてお手伝いすることが可能ですので、民事信託のことならひろしま相続遺言相談窓口にご相談ください。

また、家族信託だけではなく、お客様のケースで最善の策が「本当に民事信託であるのか」という点も含めて、相談することも可能です。まずはお気軽にひろしま相続遺言相談窓口にお問い合わせ下さい。
 

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