遺産分割協議書の雛形

遺産分割協議書について、書式(雛形)は特に決まりはありません。ただし、必須項目がありますので、下記に一般的な書式と、実際の事例をご紹介しておりますのでご参考下さい。



 

遺産分割協議書は、記載する内容に漏れや誤りがあった場合には法務局で受付けしてもらえずに、遺産分割協議書の訂正が必要になります。また、訂正箇所によってその訂正方法が異なります。訂正については下記でご確認下さい。

 

相続人に関する情報の訂正

相続人に関する住所や氏名等の個人情報を訂正する場合には、訂正箇所に二重線を引き、その訂正箇所の相続人の実印を押印し訂正します。

 

被相続人に関する情報や相続財産についての訂正

被相続人に関する住所、氏名や、不動産の情報、預金についての情報など、被相続人個人に関する情報や相続財産についての訂正は、訂正箇所に二重線を引き、遺産分割協議書に押印した相続人全員の実印を押す必要があります。

※二重線上へ実印を押印しますが、実印が大きい場合や大人数の場合には訂正が困難とあんる場合もあります。その場合には、相続人全員の捨印で対応が可能になる場合もあります。

 

ひろしま相続遺言相談窓口では、遺産分割協議書作成に関するサポートもしております。遺産分割協議書の作成についてのご相談がございましたら、お気軽にお問合せ下さい。

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