遺産分割協議書について

調査

遺産分割協議書とは、被相続人の遺産を相続人全員の同意を得て分割したことの証明となる大事な書類になります。金融機関での相続手続きをする場合や、不動産を相続し法務局へ申請をする場合にはこの遺産分割協議書の提出が必要となります。

遺産分割協議書の作成は、遺産分割についてを相続人全員で協議、同意を得て内容の確定をする事、とされています。ですから、遺産分割協議書を作成する事で相続人同士でのトラブルを防ぐ事も可能になります。

しかし、遺産分割協議書は効力が強いため、相続人はそれぞれ遺産分割協議書の内容に拘束される事になります。一度完成した遺産分割協議書を撤回する事も出来ません。もし内容の変更や修正をしなければならない場合は、再度相続人全員からの合意をとらなければなりません。

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遺産分割協議書の書き方

決まった書式や様式はありませんが、記載すべき事項など必須の項目がいくつかありますので、下記の説明でご確認下さい。

 

1)法定相続人全員で分割協議を行う事

遺産分割協議は、必ず相続人全員で行わなければその内容は無効とされます。その為、まず相続人を正確に特定する必要があります。もし相続人に漏れがあった場合には、完成した遺産分割協議書は無効となりますので、相続人の調査は慎重にしなければなりません。

また、遺産分割協議についてですが、相続人全員の合意が必要とはなりますが、必ずしも相続人全員が集まって話し合いをしなければいけないという分けではありません。実際には、作成した遺産分割協議書に相続人全員が内容の確認をした上で、署名と実印での押印をすれば、その遺産分割協議書は有効なものとして扱われます。

 

2)法定相続人全員の署名、実印での押印が必要

署名ではなく、記名でも問題はありませんが、より確実なものとして署名をお勧めします。また、押印は実印でされたものでなければ不動産登記や金融機関での手続きが行えませんので、実印で押印し、実印である証明として印鑑登録証明書を添付する必要があります。

 

3)財産の表示方法について

不動産の表記の仕方として、住所地ではなく登記簿へ記載されているとおりの表記で記載する必要があります。銀行の預金については、金融機関名とともに支店名と口座番号の記載も必要になります。また、完成した後に内容に訂正があった場合は、相続人全員からの訂正印が必要です。

 

4)割り印について

遺産分割協議書が複数枚になる場合は、相続人全員の実印での契印(割印)が必要になります。契印がある事により、複数枚の遺産分割協議書が一つの書類であるとされます。記載する内容が多く、遺産分割協議書が分厚くなってしまう場合には、ホチキス止めをしたうえで、製本テープなどで一冊のものとしてまとめます。その上で、制本テープ上へと契印を実印で押印します。

 

5)印鑑登録証明書の添付

遺産分割協議書に実印で押印をした場合には、その印鑑が実印であるという証明の為に印鑑登録証明書を添付する必要があります。印鑑登録証明書は、各申請期間によって有効期限が決めれられています。事前に、提出先機関のHP等で確認をしておきましょう。

 

以上、遺産分割協議書を作成するにあたってのポイントをいくつかあげましたが、遺産分割協議書についてのご相談がございましたら、ぜひひろしま相続遺言相談窓口までお気軽にお問合せ下さい。

遺産分割について

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