不在者が相続人にいる場合の遺産分割について

行方不明

相続人の中に行方不明等の不在者がいる場合にも、未成年者と同じように法的に決められた手続きをとり遺産分割協議をしなければなりません。不在者がいるにも関わらず、必要な手続きをとらず一部の相続人のみで遺産分割協議したものは無効となります。

不在者が相続人にいる場合の遺産分割協議の方法として、下記の2通りとなります。

1)失踪宣告をしてから遺産分割協議をする

2)不在者の財産管理人の選任してから、遺産分割協議をする

※どちらの方法についても家庭裁判所での手続きが必要になります。

 

1)失踪宣告をしてから遺産分割をする場合

行方の分からない人物について、

  • 従来の住所を去ってから7年以上
  • 戦争や遭難などの危難により1年以上生死が不明

の場合には、失踪宣告の申立てを家庭裁判所へと行う事が可能です。

失踪宣告の申立てが認めれらた後、行方不明は死亡したものとみなされます。死亡したとみなされる日は、従来の住所地を去って7年以上経った場合なのか、危難に遭遇し1年以上生死不明となっているかにより異なってきます。従来の住所地を去って7年以上行方が分からない場合は、その人の生存確認がとれた最後の日より7年経過した時点が死亡日とみなされます。また、危難に遭遇し行方が分からない場合は、危難の遭遇時点が死亡日となります。

◆注意点

失踪宣告をした場合、行方不明者は死亡したものとみなされますが、その人の持っていた相続権が失われる事はありません。ですので、不在者の相続人について失踪宣告の申立てが認められた場合には、相続人と、行方不明者の相続人を含めた全員で遺産分割協議を行う事になります。

よって、不在者となっている相続人に対する、失踪宣告の申し立てが認められた場合は、遺産分割協議を、行方不明者以外の相続人と、行方不明者の相続人を含め、全員で行うことになります。

例)

  • 被相続人:A
  • Aの相続人:B,C,D

相続人のCとDが、6年前に死亡した被相続人Aの遺産分割を進めていましたが、相続人であるBが10年以上行方不明(危難の遭遇では無い)となっている事がわかり、失踪宣告の申立てを行いました。この申立てが認められ、Bは7年前に死亡したものとみなされます。

しかし、Bの死亡されたとみなされる7年前というのは、Aの相続発生時点以前であります。もしBに子がいたとすると、Aの相続財産をBの子が代襲相続する事になります。よって、Aの遺産分割協議にはC,DとBの子が参加をする事になります。

上記以外にも、失踪宣告をしたことで起こる法律問題はいくつも考えられます。失踪宣告をする人物の相続人が誰になるのかについて注意しなければなりません。

 

2)不在者の財産管理人を選任してから遺産分割をする場合

裁判所

行方不明の相続人が、従来の住所を去って7年以上、または戦争などの危難により1年以上行方が分からない場合については前述の対応が可能ですが、これらの期間が経過していない場合の手続きとして、不在者財産管理人の選任を家庭裁判所へと申立てをします。不在者財産管理人は、行方不明者の相続人に代わり遺産分割協議に参加が出来、財産の管理を行います。

 

上記のように、もし相続人の中に何年も連絡のとれない行方不明者がいたとしても、法的手続きを取る事で遺産分割を進める事が可能です。1)、2)のどちらの方法にしても、家庭裁判所への手続きや書類の作成が必要となります。こちらの手続きについて詳しい話を聞きたい方、連絡のとれない相続人がいる方は、ひろしま相続遺言相談窓口へとお問合せ下さい。パートナーの司法書士と協力し、このような家庭裁判所へのお手続きについても、丁寧に対応をさせて頂きます。

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