未成年者の相続人がいる場合の遺産分割

未成年者の相続人がいる場合、未成年者本人は法律行為を行うことができない、つまり遺産分割協議が行えません。通常の法律行為であれば、法定代理人(親権者か未成年後見人)が未成年者に代わって行いますが、相続手続きにおいては法定代理人が未成年者と利益相反の関係となることがあり、その場合特別代理人が遺産分割協議をする必要があります。

 

相続人に未成年者がいる場合の遺産分割協議の方法として、下記の2つの方法があります。

  • 未成年者が成人した後に遺産分割協議をする
  • 未成年者の特別代理人をたて、遺産分割協議をする

通常、未成年者が法律行為を行う際には法定代理人は基本的に両親となりますが、遺産分割協議については、利益相反関係にあたる場合、両親が未成年者の代理人として遺産分割協議を行う事は出来ない、とされています。これは親と未成年者の子が相続人となった時に、未成年者である子供の権利を守るという事が理由となります。もし、未成年者の親が代理人となり遺産分割協議を行ったとすると、未成年者の子供の意思に関係なく親が相続財産を自由にする事が可能になります。しかし、子供と親は互いに相続人であり財産を争う関係制ですので、子供が相続するはずの財産も、親(代理人)により減らされる可能性があり、そうなってしまうと未成年者である子供の権利が損なわれるという事態になるのです。(利益相反)

このような事態を避ける為に、法定代理人と利益相反となる未成年の者が相続人にいる遺産分割においては、家庭裁判所へ未成年者の特別代理人選任の申立てを行い、選任された特別代理人が遺産分割協議に参加をする事になります。

また、未成年者の相続人が複数いる場合については、その未成年者それぞれ1人ずつに特別代理人の選任が必要となります。こちらも同じく、家庭裁判所へと特別代理人選任の申立を行います。当窓口では司法書士事務所をパートナーとして相続手続きをサポートさせていただきます。お気軽にご相談ください。

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