金融資産の名義変更

資産

被相続人の財産には、不動産以外にも、預貯金などの金融資産もあります。たとえば預貯金、現金、株式、国債などが金融資産にあたります。

被相続人の逝去により相続が開始すると、被相続人が所有していた財産の権利は相続人に継承されます。しかしながらそれぞれの財産の名義が自動的に相続人に変更されるわけではありません。相続した金融資産は、被相続人の名義から相続人の名義へと変更する必要があります。相続した金融資産の種類によって名義変更の手続き方法が異なりますので、確認していきましょう。

 

名義変更が必要な金融資産

遺言書のない相続の場合、相続した財産の名義変更を行う前に、遺産の分割について相続人全員の合意が取れていなければなりません。名義変更の手続きに進む前に、1.戸籍収集による法定相続人の確定、2.相続財産の調査、3.相続人全員による遺産分割協議および遺産分割協議書の作成をすべて完了させましょう。

 

預貯金の名義変更

被相続人が取引していた銀行などの金融機関にて手続きを行います。必要となる書類は主に通帳、戸籍謄本、遺産分割協議書等ですので、あらかじめ準備しておきましょう。

 

株式の名義変更

株式を名義変更する場合、株式の種類によって手続きが異なります

【上場株式の場合】
証券会社にて相続手続きを行うのが一般的ですので、まずは証券会社に問い合わせてみましょう。株式を相続人の口座に移管する場合は、相続人名義の口座を開設する必要があります。単元未満株式などがあれば株主名簿管理人への手続きを要する場合もあります。

【非上場株式の場合】
手続きは株式を発行する会社ごとに異なります。まずはそれぞれの株式発行の会社にお問い合わせください。

 

自動車の名義変更

自動車は、運輸局や自動車検査登録事務所で移転登録を行います。自動車の売却を予定していたとしても、先に名義変更を行う必要があります。

 

上記に挙げた金融資産の他にも、相続財産に不動産が含まれる場合は不動産の名義変更も行う必要があります。また、被相続人の死亡によって発生する生命保険金、遺族年金、死亡退職金、葬祭費など、名義変更をする以外の財産もさまざまです。

金融資産の名義変更で困っている、相続財産の取り扱い方法がわからないなど、相続についてお悩みがありましたらいつでもひろしま相続遺言相談窓口へお問合せください。広島エリアの頼れる相続のプロとして、広島の皆様の相続手続きをサポートいたします。

金融資産の名義変更について

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