相談事例

広島の方より相続についてのご相談

2024年03月04日

Q:行政書士の先生、相続手続きが完了するまでにかかる時間の目安を知りたいです。(広島)

広島の実家に暮らしていた父が亡くなりましたので、現在家族で協力して相続手続きを進めています。
父の財産を調べた結果、相続の対象となるのは広島の自宅と土地、父名義の口座にある数百万の預金だとわかりました。借金は特にありません。行政書士の先生、これらの相続手続きが完了するまでに、どのくらいの時間がかかるでしょうか。目安で結構ですので教えていただけますと幸いです。(広島)

A:金融資産と不動産の相続手続きにかかる時間の目安をご案内いたします。

ひろしま相続遺言相談窓口にお問い合わせいただきありがとうございます。相続手続きにかかる時間は相続した財産の種類によって異なりますが、今回はご相談いただいた内容から、金融資産と不動産の相続手続きが完了するまでにかかるお時間の目安をご案内したいと思います。

金融資産の手続き(預金、株など)
金融資産については、口座の名義変更(被相続人から相続人へ変更)または口座の解約手続きを行います。いずれの手続きであっても、まずは提出書類を準備する必要があります。必要となる書類は金融機関ごとに多少異なりますが、一般的には戸籍謄本一式、遺産分割協議書、相続人の印鑑登録証明書を揃えていただきます。そして金融機関所定の相続届に記入し、揃えた書類とともに提出します。

・書類準備にかかる時間:約1~2か月
・金融機関での処理にかかる時間:約2~3週間

不動産の手続き(家屋、土地など)
不動産は、名義変更の手続きを行います。相続に伴う不動産の名義変更手続きを「相続登記」といいます。手続きとしては、まずは必要書類を準備し、法務局へ相続登記の申請をする流れとなります。ご状況によって必要書類は多少異なりますが、一般的には戸籍謄本一式、遺産分割協議書、相続人の印鑑登録証明書、被相続人の住民票の除票、取得する人の住民票、不動産の固定資産税評価証明書などを揃え、登記申請書とともに提出します。

・書類準備にかかる時間:約1~2か月
・法務局での処理にかかる時間:約2週間

以上が相続した財産の手続きにかかる時間の目安ですが、自筆の遺言書がご自宅等で見つかった場合や、相続人の中に認知症患者や未成年者がいる場合には家庭裁判所での手続きも必要となります。また、相続した財産額が相続税の基礎控除額を超えた場合は相続税申告も必要となりますので、手続き完了までにさらに時間がかかります。

広島の皆様、相続ではそれぞれのご家庭ごとに必要となる手続きは異なります。広島で相続手続きを行う際はどうぞお気軽にひろしま相続遺言相談窓口の初回無料相談をご利用ください。広島の皆様のご事情を丁寧にお伺いしたうえで、必要となる手続きをご説明し、私どものサポート内容についてもご案内させていただきます。

広島の方より相続手続きに関するご相談

2024年02月05日

相続手続きは自分でできますか?行政書士に依頼したほうがよいですか?(広島)

先日、広島に住む母が亡くなりました。父は12年前に他界しており、母は広島の実家で一人で暮らしていましたが、私も近くに住んでいるため毎日のように実家へ足を運んでいました。妹の住まいも広島で近いため、頻繁に会っている仲です。相続人は、長女である私と妹の2人になりますので、母の相続手続きはもめることなくスムーズに進められると思います。このような状況の相続の場合、自分たちで相続手続きを進めることはできるのでしょうか。相続専門の行政書士に依頼するべきでしょうか?

相続手続きをご自身で行うことは可能ですが、専門家に依頼したほうが安心です。(広島)

相続手続きをご自身で行うことは可能です。しかし、相続手続きには期限が設けられているものや、複雑な手続きが必要になるケースもありますので、注意が必要です。

相続では、遺言書が残されている場合には遺言書の内容に従って相続手続きを進めることができますが、遺言書がない場合まずは相続人調査を行い法定相続人の確定をします。相続人調査は、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍を全て収集します。ご相談者様の場合、相続人は2人とのことですが、戸籍収集による相続人調査を行わずに遺産分割をしたあとで、万が一他にも法定相続人の存在が分かった場合、遺産分割協議を再度行う必要があり、手続きがややこしくなってしまいます。したがって、まずは相続人であることを第三者に証明する書類として戸籍を収集しましょう。

被相続人の戸籍の収集は出生から死亡までの連続した戸籍を取り寄せる必要がありますが、一つの役所で全て揃う方が稀です。婚姻や転居などにより転籍をされている場合が多く、過去に戸籍がおかれていた役所への請求も必要になってきます。請求先が遠方になる場合には郵送請求が可能ですが、書類に不備があると何度もやり取りをしなければならず、手間も時間もかかってしまいます。したがって、ご自身で相続手続きを行う場合には、相続人の調査(戸籍の取り寄せ)から早めに着手することをおすすめいたします。

このように相続人の調査だけでもスムーズに手続きが進む場合と、複雑になってしまう場合と相続によって様々です。相続手続きには期限が設けられている手続きもあるため、少しでもご不安な手続きがある場合には、お早目にお近くの相続手続きの専門家にご相談されることをおすすめいたします。

ひろしま相続遺言相談窓口では広島にお住まいの皆様の相続手続きを親身にサポートいたします。ご自身で相続手続きを進めていたが行き詰ってしまったという方もお気軽にお問い合わせください。初回は完全無料でご相談いただけます。広島で相続手続きのご相談なら、ひろしま相続遺言相談窓口にお任せください。

広島の方より相続についてのご相談

2024年01月09日

Q:行政書士の先生、相続手続きを進めるにあたって遺産分割協議書は必ず作成するべきでしょうか。(広島)

私は広島在住の50代女性です。先日、父が広島の病院で息を引き取りました。葬儀も一段落し、これから相続手続きに取りかかろうと思っているところです。父はそれほど多くの財産を所有しておりませんでしたし、相続人となるのも私と妹の2人だけですので、特に揉めることなく相続手続きを終えられるのではないかと思っています。
相続を経験した友人からは「何かあったときのために遺産分割協議書の作成は大事だよ」と言われたのですが、あまり必要性を感じません。今後の相続手続きで必要なのであれば作成しようと思いますが、なくてもよいのなら作成の手間を省きたいなと思っています。(広島) 

A:遺産分割協議書は、今後の安心のためにも相続手続きのためにも作成をおすすめしております。

遺産分割協議書とは、遺産を誰がどの程度取得するかについて協議し、相続人全員の合意に達した内容をまとめ、相続人全員で署名・押印して作成する大切な書面です。遺言書のない相続において、遺産分割協議書は不動産の相続登記申請の際に提出が求められますので、作成しておくとその後の手続きがスムーズです。

また相続は大きな金額が動く機会となりますので、揉め事が生じやすいと考えられます。普段から仲のよい親族であっても、相続をきっかけに亀裂が走ってしまい、関係性の修復が困難になってしまうケースも数多くあるのが現状です。後になって「話がちがう」と意見が衝突してしまうことを防ぐためにも、遺産分割協議書を作成し、いつでも内容を振り返れるようにしておくと安心でしょう。

なお、亡くなったお父様が遺言書を遺されていた場合については、遺言内容に従って相続手続きを進めますので、基本的に遺産分割協議を行う必要はなく、遺産分割協議書を作成することもありません。遺品整理の際に、亡くなったお父様が作成した遺言書がないかどうか、必ず探してみてください。

遺言書がない相続において、遺産分割協議書が必要となる場面についてご紹介いたします。

  • 相続税の申告時
  • 不動産の相続登記申請時
  • 相続人の間のトラブル回避
  • 金融機関での手続き時(複数の金融機関に口座がある場合、遺産分割協議書を提出することで、すべての金融機関の所定用紙にその都度相続人全員が署名捺印する手間を省くことができる)

広島の皆様、ひろしま相続遺言相談窓口は広島エリアの頼れる相続の専門家として、数多くの相続手続きをお手伝いしてまいりました。培った知識とノウハウを活かし、広島の皆様の相続手続きが滞りなく進むよう尽力いたしますので、相続で何かお困り事がある際はどうぞ遠慮なくひろしま相続遺言相談窓口までお問合せください。初回のご相談は完全無料にて、相続の専門家が丁寧に対応させていただきます。
広島の皆様からのご連絡を、所員一同心よりお待ちしております。

広島の方より相続についてのご相談

2023年12月04日

Q:父が亡くなったのですが、相続についての知識がないため何から始めればよいかわかりません。行政書士の先生、相続について教えてください。(広島)

私は広島に住む50代男性です。先日、広島で同居していた父が亡くなりました。葬儀は何とか終えることができましたが、これから相続について考えなければなりません。
母は私が幼い頃に亡くなっています。弟が1人いますが、広島の実家を出て都内で一人暮らしをしていますので、相続手続きは私がしなければと思っています。母が亡くなった時にも相続があったかと思うのですが、子供のころのことですのでまったく記憶になく、何から手を付ければよいかわかりません。正直、私だけで手続きできるだろうかと不安もあります。
現在住んでいる広島の自宅は父名義のはずです。それから父名義の銀行口座が2つあって、残高を合わせると600万円ほどになります。行政書士の先生、これからどのような流れで相続手続きを進めていけばよいか教えていただけますか。
(広島) 

A:相続手続きの流れをご紹介します。手続きは相続の専門家に依頼することも可能ですので、ご不安があればいつでもご相談ください。

ひろしま相続遺言相談窓口にお問い合わせいただきありがとうございます。今回は相続手続きの一般的な流れについてご説明いたします。

まずは亡くなったお父様(被相続人)が遺言書を遺されていないかを確認しましょう。遺言書の有無によってその後の手続きの流れが変わりますので、必ず探してください。遺言書が遺されていれば、遺言書に書かれた財産の分割方針に従って相続手続きを進めることになります。
広島のご実家などを探しても遺言書が見つからない場合は、以下の流れで相続手続きを進めます。 

(1)戸籍調査による相続人の確定
被相続人のお生まれから亡くなるまでのすべての戸籍を収集し、相続人を確定させます。すべての戸籍を収集するためには過去に戸籍が置かれていた自治体すべてに請求しなければなりません。時間がかかると予想されますので、早めに取りかかりましょう。併せて相続人の現在の戸籍謄本も取り寄せておくとスムーズです。 

(2)財産調査および財産目録の作成
被相続人が生前に所有していた財産をすべて調査します。プラス財産(現金や不動産など)はもちろん、マイナス財産(借金など)も相続の対象です。銀行の通帳のほか、不動産を所有していたのであればその登記事項証明書や固定資産税の納税通知書などを集めます。集めた書類をもとに、財産目録を作成します。

(3)相続方法の決定
単純承認・相続放棄・限定承認の中から、相続財産の相続方法を決めます。相続放棄または限定承認をする場合は、“自身のために相続が発生したと知った日(通常、被相続人の死亡日)から3か月以内に家庭裁判所へ申述が必要です。 

(4)遺産分割協議の実施および遺産分割協議書の作成
相続財産をどのように分け合うか、相続人全員で協議し(遺産分割協議)、合意した内容を「遺産分割協議書」にまとめ、相続人全員で署名し実印を押します。この遺産分割協議書は不動産の名義変更の際に提出が求められます。

(5)相続財産の名義変更
有価証券や不動産など、相続した財産の名義を被相続人から取得した人へ変更する手続きを行います。

以上が相続の大まかな流れですが、手続きは一つひとつが複雑で時間がかかります。相続に不慣れな方にとっては非常に難しい内容ですので、ご自身での手続きに不安がある場合は相続の専門家にご依頼ください。

ひろしま相続遺言相談窓口では広島エリアの相続の専門家として、広島の皆様から数多くの相続に関するご依頼をいただいております。些細なことでも結構ですので、相続に関することでご不安な点やお困り事がありましたら遠慮なくひろしま相続遺言相談窓口の初回無料相談をご利用いただき、広島の皆様のお話をお聞かせください。広島の皆様の相続についてのお悩みを解消すべく、相続の専門家が親身になって対応させていただきます。

広島の方より相続のご相談

2023年11月02日

Q:行政書士の先生、法定相続分の割合について教えてください。(広島)

広島に住む50代会社員のものです。先日、同じく広島に住む父が亡くなりました。家族と実家の片付けをしたところ遺言書は見つからなかったため、相続手続きを進めているところです。相続人は、母と私と兄になりますが、兄は2年前に亡くなっており、兄には子供がいるためその子供が相続人になるようです。相続人が母、私、兄の子供の場合の法定相続分の割合が分かりません。行政書士の先生に教えていただきたいです。(広島)

 

A:相続順位により、法定相続分を確認しましょう。

民法では法定相続人(遺産を相続する人)が定められており、被相続人の配偶者は必ず相続人となります。配偶者以外の各相続人の相続順位を下記より確認していきましょう。

【法定相続人と順位について】

第1順位:子供や孫(直系卑属)

第2順位:父母(直系尊属)

第3順位:兄弟姉妹(傍系血族)

※上記の順位で、上位の人が存命している場合は、順位が下位である人は法定相続人ではありません。上位の方がいない場合、または既に亡くなられている場合に、次の順位の人が法定相続人になります。

上記の順位により法定相続分は変わってきます。まずは、下記の法定相続分の割合をご確認ください。

【法定相続分の割合】※下記民法より抜粋

民法第900条(法定相続分)

同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。

二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。

三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。

四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

 今回のご相談者様のお父様の相続での法定相続分は、下記になります。

  • お母様(配偶者):1/2
  • ご相談者様(子):1/4
  • お兄様のお子様(孫):1/4(2人以上いる場合、子の人数でさらに割ります)

以上が法定相続分の割合となりますが、必ずしも法定相続分で財産を分割し、相続しなければならないという訳ではありません。遺言書がない場合の相続では法定相続人全員で自由な分割内容を話し合いによって決めることもできます。これを遺産分割協議といいます。

相続では、法律の知識がないとご自身での判断が難しい手続きも多く、初めてのことで不慣れな方がほとんどです。相続に関する疑問やお困り事などがありましたら、まずは相続の専門家にご相談されることをおすすめいたします。

ひろしま相続遺言相談窓口は、相続手続きの専門家として、広島周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
ひろしま相続遺言相談窓口では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、広島の地域事情に詳しい行政書士が親身になってサポートさせていただきます。まずはひろしま相続遺言相談窓口の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。ひろしま相続遺言相談窓口のスタッフ一同、広島で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

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