成年後見制度について

金銭

成年後見制度は、「判断能力が不十分とみなされる方」についての財産を保護する為の制度になります。判断能力が十分にあれば、自分で契約したものについてどのような結果になるかの判断をする事が出来ますが、認知症などで精神疾患をお持ちの方はこういった判断を正しくする事は難しいと考えられます。その為、悪質な詐欺行為に狙われ犠牲となる事も珍しくありません。こういった方達の財産を守る制度として、成年後見制度があります。

任意後見と法定後見

成年後見制度には、任意後見法定後見の2種があります。

  • 任意後見:将来ご自身が認知症等になったときに備えて、事前に契約を結び後見人を決めておく
  • 法定後見:既に認知症等になってしまった方について、家庭裁判所が後見人を決定する

成年後見の契約は、ご自身が死亡した時点で契約終了となりますので、後見人制度はあくまでご自身がご存命の間のみ財産を守る事になります。死後についての手続きを代行する事は出来ませんので注意しましょう。

任意後見(任意後見契約)

将来ご自身が認知症などにより判断能力が不十分となった際に備えて、後見人をあらかじめ決めておくのが任意後見です。現在は問題なく日常生活を送れ判断能力も十分ではあるが、万が一に備えておきたいという場合に、ご本人が任意後見人となる人を指定して契約を結ぶ事で利用できる制度になります。任意後見が開始されると、家庭裁判所の定めた任意後見監督人が、任意後見人が問題なく義務をは果たしているかのチェックをする事になります。任意後見契約は、契約書を公正証書で作成し契約を結ぶ事になります。

法定後見

判断能力レベル

法定後見制度を利用する為には、すでに本人の判断能力が不十分な状況となっている事が前提となります。判断能力のない方は、契約を結ぶという事が原則出来ませんので、上記の任意後見契約を契約する事も出来ません。したがって、法定後見制度において後見人は家庭裁判所が選任をする事になります。

判断能力のレベルによって法定後見制度は後見・保佐・補助の3種類に分かれています。

  • 後見:判断能力が全くないとみなされる場合。成年後見人は、本人(被後見人)に代わり契約を結ぶ代理権や、本人(被後見人)が契約をしたものを無効にする取消権を持っています。
  • 保佐:判断能力が特に不十分とみなされる場合。法律で定められている範囲での行為のみ代理権取消権を持っています。本人(被保佐人)が同意すれば、法律によって認められている代理権と取消権について行使できる行為を増やすことが可能となります。
  • 補助:判断能力が不十分とみなされる場合。原則、補助人には代理権取消権については認められていません。しかし、本人(被補助人)の同意があり審判をすれば、補助人が代理権と取消権を有する行為を定めることが可能になります。

 

成年後見制度は、判断能力が十分でない方の財産を扱うという面を持つため、そのルールは非常に厳格であります。財産を守るためにはとても有効な制度ではありますが、厳格なルールがあるため柔軟性に欠けるという点もあります。

ひろしま相続遺言相談窓口では、成年後見制度についてのご相談も多くいただいております。専門家として、ご相談者様の状況に合わせた最善のアドバイスをさせて頂きます。認知症は、進行の度合いも人それぞれです。認知症になる前に、もしくは重症化する前に、なるべく早い段階でご相談下さい。初回の無料相談より、親身にご対応させて頂きます。

※職務には領域があります。不動産の登記や相続放棄の手続きは司法書士へ、相続税の申告が必要な場合は税理士へ、裁判が必要な場合は弁護士をご紹介し連携しながらご対応させて頂きます。

万が一の時のための「成年後見」と「死後事務委任契約」について

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