死後の手続き(死後事務委任契約)

死後事務委任

死後の手続きには、相続手続きとは別に、葬儀や供養、様々な契約の解約など事務的な手続きが多くあります。ご自身の死後、こういった事務手続きを依頼する人がいない場合や、誰かに依頼して迷惑をかけたくないといった方にご案内しているものが死後事務委任契約です。

死後事務委任契約は、生前にご自身の死後の事務手続きについての取り決めをしておく事です。取り決めをしておく事で、死後の手続きを専門家へ一任する事が出来ます。ご自身の死後について心配な方や、身寄りのない方などは死後事務委任契約を結ぶ事をお勧めしております。

死後事務委任契約で依頼できる事

死後事務委任契約は、死後の手続きを行政書士や司法書士へと任せる事が出来ます。死後の事務手続きの中で依頼したい事は自由に決める事ができ、通常は葬儀費用や、役所への届け出、医療費の支払いについて契約をする事が多いです。

慣れない手続きも多いため、一般の方ではとまどう事も多い手続きになりますが、行政書士や司法書士はこういった手続きに関して専門にしておりますのでご安心して依頼する事が出来ます。ご自身の死後にご家族や親族、知人などに迷惑をかける心配はありません。

生前からお亡くなりになるまでのサポート

死後事務委任契約は、ご自身の死後の手続きについての契約になりますので、生前についての内容は含まれません。そこで、死後事務委任契約と一緒に利用される事が多い制度として任意後見契約という制度があります。

任意後見契約は、生前に精神疾患を患い判断能力が不十分であるとみなされた場合に、その人の後見人として財産管理・維持をする制度です。生前のご本人様の財産を守る為の制度になりますので、ご本人様が亡くなればその契約は解消となります。その為、死後の手続きについても心配する事なく安心して過ごされるために、「任意後見契約+死後事務委任契約」を結ばれる方というのが年々増えています。

 

上記のような生前からの対策は、ご自身にしっかりとした判断能力があり、体調も万全な時に考える事をお勧めします。もし万が一の事態が起きてから対処できる方法には限りがありますので、余裕をもって判断がしっかりとしている時から準備をしていく事がよいでしょう。

ひろしま相続遺言相談窓口では、生前サポートから死後事務委任契約に関する事まで、無料相談を行っております。ぜひお気軽に当窓口までお越し頂き、ご不安な点についてご相談下さい。

万が一の時のための「成年後見」と「死後事務委任契約」について

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