受益者について

受益者とは、信託を通じ、利益を受ける人の事です。また、その権利を受益権といいます。受益者は誰でもなる事が可能です。

受益者は、受託者が信託に基づき、その義務を履行しているか監督することができる者でないと、受益者として地位や権利も危うくなってしまいます。このため、受益者が誰でもなる事ができるといっても、未成年者や高齢の方の場合には、受益者代理人を定める等して、適切に運用されるよう注意する必要があります。

 

受益者に関する様々なルールや注意点

受託者=受益者となった場合、信託は1年で終了する

信託は1年で終了するというルールは、受託者と受益者が、全く同一である場合です。受託者と受益者が同一の設定になっていると、信託が継続できません。ただし受託者がAさんで、受益者がAさん、Bさん、Cさんとなっている場合、完全に同一では無い信託となりますので、この場合は終了する事はありません。

 

受益者が亡くなった場合と、受益者連続型信託

受益者が亡くなった場合、信託の内容に記載があれば第一次受益者AであるAが死亡した場合には、第二次受益者Bへ。Bが死亡した場合には、第三次受益者Cへと、受益権は引き継ぐことは可能です。

信託の内容にこのような指定が無い場合には、受益権も相続の対象となりますので、法定相続人に引き継がれる事になります。
※通常では、相続での不動産の所有権移転の場合、不動産の固定資産評価額の0.4%が登録免許税となります。信託による受益権の移転になる場合には、1件あたり1,000円と非常に安い金額となります。

 

贈与税の対象

信託における税金についてご確認ください。

  • 委託者A、受託者B、受益者Aの場合
    Aさんは自分の財産を信託して利益を自分で受け取るので非課税となります
    上記のように、委託者と受益者が同じ場合を自益信託と言います。
     
  • 委託者A、受託者B、受益者Cの場合
    CさんはAが信託した財産から利益を享受している事になり、贈与となります。
    従って、年間110万円を超える利益があった場合には、贈与税の対象となりますので注意が必要です。上記のように、委託者と受益者が異なる場合を他益信託と言います。

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