信託財産とは
信託財産とは、委託者が所有する財産のことで、基本的にはプラスの財産であれば、信託財産にする事が可能です。例えば、下記のような財産です。
- 金融資産(現金、預貯金、株式など)
- 不動産(土地・建物など)
- 動産(自動車や宝飾品など)
- その他、債権など
信託財産は、誰のものになるのか?
委託者が信託した財産は誰のものになるのでしょうか?
委託者が信託した財産は、誰のものでもなく、信託財産として扱われます。
例えば、信託財産が不動産であった場合、託した不動産は、受託者が管理・運営する事になります。よって登記上も受託者の名義に変更されますが、最終的には、信託の権利帰属者に所有権は移転されることになります。
預金を信託する場合の注意点
預貯金は、銀行に対し、「預けた金銭を払い出しを受ける権利」のことをいい、契約上、預けた人以外の誰かに譲渡することはできないようになっています。よって、銀行の預貯金を誰かに託し、債権を受ける権利を移転することはできないようになっています。
では、預貯金を信託財産にしたい場合にはどうすればよいのでしょうか。金融機関によっては対応してもらえない場合もありますが、「委託者Aと受託者B]の名義で金融機関に口座を作成してもらい、ここの口座に現金を預け入れることにより、預金を信託し、受託者に管理・運営をしてもらう事が可能となります。
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