受託者について

金銭

受託者とは、委託者から託された財産を管理・運営する者を言います。誰でもなる事が出来ますが、委託者の託した財産を管理・処分・承継することを託される立場となりますので、委託者と信頼関係がある方が適切です。また、誰でもなれるといっても未成年者など正しい判断ができない人や、被後見人や被保佐人など、正しい判断ができない方は受託者になることはできません。

受託者は、個人だけでなく、法人でもなることができます。いずれも信託財産をしっかり管理できる事を前提に、受託者を就任します。

信託の途中で受託者が死亡してしまったら

信託の途中で受託者が亡くなってしまった場合、原則、信託は終了します。それでは困るという場合には、二次受託者を決めておく事をお勧めします。

その他、受託者が被後見人になってしまった場合や、止む得ない事由があり受託者から辞任したいという申し出があった場合に、委託者と受益者がこれを受理した場合などにも信託が終了してしまいます。

受託者が一方的に辞任したいと主張したとしても、辞任することはできません。しかしながら、受託者のやむ得ない状況にある事実を証明し裁判所の許可を得ることにより、辞任することができます。

上記のことから受託者を決める際は慎重に決めていく必要があります。

 

受託者の責任について

受託者の責任について、ご説明いたします。

  • 善管注意義務
    委託者から託された財産を誠実に管理する
  • 分別管理義務
    自身の財産と信託財産をしかり分けて管理する
  • 忠実義務
    受益者の為に忠実に役割を果たす
  • 信託財産の状況を報告する義務

上記のように受託者になる場合には、様々な義務を負う事になります。
また、受託者には報酬を請求する権利や財産を管理するにあたり、必要な経費を委託者に請求する権利もあります。

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