生前対策

生前からできる相続対策は様々あります。遺産相続や相続税に関するものから、ご自身の亡くなった後の事務手続きまで多岐にわたります。

こちらのページでは、ご自身の生活と関わりの深い生前対策についてご説明いたします。

老後の不安

多くの方が抱える老後の不安として、

  • 病気で入院する事になり、そのままもし亡くなってしまったら死後の事はどうなるのだろう…
  • もし認知症になってしまったら。財産はどうなるのだろう…

現在は病気もなく元気に過ごしていても、身近な人の病気やケガなどでご自身にもいつか起こる事なのではないかと不安になる方も多いのではないでしょうか。

今は同居も少なくなっていて、子供家族とは離れて暮らしている方も多い時代です。親族とも疎遠になっていたり、おひとり様の方は切実に不安を感じているのではないでしょうか。

こういった方達に、生前対策の活用をお勧めいたします。将来の「もしも」について備える法的な準備です。

 

認知症によるトラブル

トラブル

ご高齢者が多く巻き込まれるトラブルに「認知症」によるものがあります。

認知症は、適切な判断が出来なくなる為に悪質な犯罪行為のターゲットになりやすいのです。他人ではなく、身内の親族が勝手に預金を引き出すなどのトラブルも後を絶ちません。

こういったトラブルへの不安には、生前に「財産管理委任契約」を第三者と契約しておく事がとても有効な対策です。財産管理委任契約は、第三者に財産の管理を委託する契約になります。この契約は、ご自身の意思能力がはっきりとしている状態で契約をしますので、認知症になってしまってからでは契約を結ぶ事が出来ませんので注意が必要です。

財産管理委任契約についての詳しい説明はこちらをご覧下さい。

 

万が一、お亡くなりになられた場合の備え

残念ながらご本人様がお亡くなりになられた場合、配偶者やお子様などがいらっしゃれば葬儀の手配や死後の諸々の手続きの心配はありませんが、身よりのない方はそういう分けにもいきません。

そこで有効となるのが、死後事務委任契約になります。これは、ご自身のご逝去にあたり、死後の事務手続きについてを第三者に委託する事が可能になるものです。

核家族化が進んでいる現在、この死後事務委任契約の認知度は上がっており、契約を結ぶ方も珍しいものではありません。自分の死後についての手続きを他人に依頼するなんてと躊躇される方もいらっしゃるかと思いますが、死後事務委任契約を専門家へと委託する事で、周りの方に負担となったり迷惑をかける事もなく手続きを完了する事ができるのです。

・身寄りがいない

・家族、親族とは疎遠になっている

・友人はいるが、死後の手続きなどをお願い出来ないし迷惑をかけたくない

このような方は、ぜひこの死後事務委任契約を検討されるとよいでしょう。

死後事務委任契約についての詳しい説明はこちらからご確認下さい。

 

聞きなれない言葉にためらう方もいらっしゃいますが、興味をお持ちの方はぜひひろしま相続遺言相談窓口へとお越しください。内容について丁寧にご案内させて頂きます。生前から出来る死後の対策について、初回無料の相談会でお話しをいたします。

 

 

生前対策について

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