生前贈与と贈与税

贈与税とは

金銭

贈与税とは、個人から現金や不動産などの一定の価値があるものを「もらった」際にかかる税金のことをいいます。実際の評価よりも低い金額で譲り受けた場合や、債務を免除してもらった場合にも適用されます。

 

贈与税の課税対象となるもの

贈与税の基礎控除額は年間110万円です。

年間で110万を超える額についてを譲り受けた場合には、越えた財産について贈与税がかかります。贈与税は、贈与により譲り受けた全ての財産について課税対象となります。一部、扶養義務者からもらった生活費や教育費、見舞金等の社会通念上相当と認められるものについては贈与税はかかりません。

 

贈与税の課税価格

贈与税の課税価格は、その年の1月1日~12月31日の間で贈与により取得した財産及び、贈与により取得をしたとみなされるものの価額の合計額となります。

贈与税には、基礎控除と配偶者控除が設定されています。

  • 贈与税の基礎控除 …110万円
  • 贈与税の配偶者控除 …20年以上婚姻関係のある夫婦についての居住用不動産の課税価格から2,000万円までが控除される。


このほか、一定要件を満たすと一時的に税金が免除される特例があります。

  • 相続時精算課税制度 …60歳以上の父母または祖父母から、18歳以上の子または孫に対して、財産を贈与した場合、2500万円までは贈与税が掛からないという制度です。しかしながら、こちらの制度には注意点があり、贈与税申告を2月1日~3月15日までに行う必要があるほか、相続開始時には既に贈与した金額分を持ち戻して相続税の計算を行う必要があることが注意点となります。

 

これらの控除を課税価格より差し引きした残額に、10%~50%の累進税率表を適用し、税額を算出します。詳細は、協力先の税理士よりご案内させていただきます。

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