取り返しのつかない遺産分割(協議書に署名してしまった)
相続人同士で行う遺産分割では、遺産分割協議において話し合いを重ね、まとまった内容を遺産分割協議書という書類にします。
遺産分割協議書が完成することで「遺産分割協議が終わった」ことを意味します。
この遺産分割協議書は、その後不動産の名義変更といった手続きを進めるうえでも必要不可欠な書類となるため、大切に保管しておきましょう。
遺産分割協議書は「誰が、何を相続するか決まりましたよ」という意味をもつ書類ですので、相続人全員が署名をし、実印で押印をします。
遺産分割協議書は誰か一人でも相続人の署名・捺印が漏れていると成立しません。
それが故に、「他の相続人から促されて内容に納得していないのに渋々署名と押印をしてしまった 」、「面倒な話し合いを避けるために、少し不公平感はあったが署名・押印した」という方もいらっしゃいます。お気持ちはわかりますが、残念ながら「署名・押印」してしまった事実を覆すことは難しく、後々から「やっぱりやり直したい」と思っても遺産分割協議書を取り消すことは困難です。
- 遺産分割協議書について
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遺産分割協議書を無効にできるケース
原則的に一度、署名・捺印してしまった遺産分割協議書を取り消すことはできませんが、以下のような場合は無効にできることもあります。
- 遺産分割協議書の署名と捺印が相続人全員分なかった
- 遺産分割協議の際に故意に隠されていた財産があった
- 遺産分割協議のやり直しに全員が同意した
- 後々になって見つかった相続財産があった 等
なお、遺産分割協議書に署名・捺印するタイミングで脅迫があったり、詐欺紛いの行為があった場合には弁護士を通して訴訟をおこすことも可能です。
上記の通り、納得していないにも関わらず遺産分割協議書に署名や捺印をしてしまうと後々の手続きが複雑化してしまうだけではなく、お客様の心にもしこりが残ってしまいます。
納得のいかない遺産分割協議書には署名や捺印を絶対にしないようにしましょう。
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