遺産分割調停の利用
相続人全員で行う、遺産分割協議において、話がまとまらない場合には遺産分割調停の手続きをするケースもあります。遺産分割調停を行う場合には、相続人の1人の住所地を管轄する家庭裁判所か、相続人同士が合意のもと決めた家庭裁判所に、遺産分割調停の申立を行います。調停は、相続人のうち1人でも複数人でも申し立てることができます。
また、この調停は、相続人のうち1人もしくは複数人で申し立てることが可能です。
遺産分割がまとまらない場合に、調停のほか、審判で決めていく方法もありますが、原則的には調停前置主義がとられているため、まずは調停を行うことになります。調停によってもまとまならない場合には、遺産分割審判(裁判)に移行するケースもあります。しかしそれは非常に稀な例です。
どのような場合に遺産分割調停を利用するのか?
遺産分割調停を利用するケースとして、遺産分割協議がまとまらず、法律上での判断が求められる場合があります。具体例としては、遺留分、寄与分、特別受益などがあげられます。
例えば…
- 遺留分のケース
遺言書によって1人の相続人が全ての財産を相続する旨が記載してあった。自分の法定相続分をも侵されているため、最低限の相続分を確保したいが、直接話し合いすることが困難な状況にある場合。 - 特別受益のケース
被相続人が亡くなる半年前に、特定の相続人に対して、現金1千万円の贈与がされていた。生前贈与を持ち戻し、公平な遺産分割がしたいが、話合がまとまらない。
上記のように、話合による解決が困難な状況になった場合、遺産分割調停の申立を行うことにより、解決するという方法があります。調停では、調停員など第三者が介入する為、冷静な話し合いが可能となり、当事者だけで話し合っていた遺産分割もまとまる傾向にあります。
遺産分割協議の際に、相続人同士で争いが起きてしまい、遺産分割を進めることが困難な場合には、遺産分割調停の利用も視野に入れると良いでしょう。
遺産分割調停の必要書類
- 遺産分割調停申立書
- 財産目録
- 相続関係図
- 相続人全員の戸籍謄本
- その他添付書類
遺産分割調停の流れ
- ①遺言の調査、相続人調査と財産調査
- ②財産目録と、相続関係説明図の作成
- ③遺産分割協議の提案→話合がまとまらない
- ④家庭裁判所へ遺産分割調停の申立
- ⑤調停が受理されると、1か月に1回のペースで調停を行う
※遺産分割調停は、一般的に最低でも4~5回行います。調停がまとまるまでには、通常1年~1年半くらいの期間がかかるのが一般的です。
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