相続人の一部が遺産分割に応じてくれず手続きが進まない

人物

ご家族が亡くなると相続が発生し、ご遺族で故人(被相続人)の遺産を分割することになります。遺言書のない相続における遺産分割は、原則、相続人全員での遺産分割協議によって決めていきますが、一人でも遺産分割に応じない相続人がいると、遺産分割が進まず、手続きが滞ってしまいます。
遺産分割に応じない理由としては以下のようなものがあります。

  • 被相続人の生前に預金などの金融資産を管理していた相続人が、相続手続きの主導権は自分にあると勝手に考えており、遺産分割協議に応じない。
  • 長年被相続人と同居をしていた相続人が、自分の住居が相続財産となったことで住処を追われるのを恐れ、遺産分割協議を行うことを拒んでいる。
  • 被相続人の預金をすでに使い込んでいた相続人が、他の相続人にその事を追及されることを避けたいがため、話し合いの機会から逃れようとしている。

以上のように、特定の相続人が遺産分割に応じない事由は様々ですが、他の相続人に不利益な状況となってしまうため、そのまま放置しておくことは避けましょう。

例えば、相続人の1人が、被相続人の通帳は生前から自分が管理してきたので遺産分割の方法は自分が決めると言い、相続人全員で行う遺産分割協議の参加を拒否している場合、その間にその相続人は、他の相続人の知らないところで被相続人のキャッシュカードを使って、現金を使いこんでいたという事例もあります。使い込まれた現金を取り戻すことは非常に困難な上、法的手続きを行う必要が出てきてしまい、1年半~2年程度かかると考えられます。

上記のようになってしまうと、とりかえしのつかない事態にまで発展してしまいます。未然に防ぐためにも、相続の専門家に間に入ってもらい、相続手続きを進めていくことも一つの方法です。円滑に遺産分割を進めたい方は、まずはひろしま相続遺言相談窓口へご相談ください。親身になって対応させていただきます。

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