遺産分割に応じない相続人がいる場合

遺産分割は原則、相続人全員での遺産分割協議によって決めていきますが、一人でも遺産分割に応じない相続人がいると、遺産分割が進みません。例えば下記のようなケースです。

  • 被相続人の金融資産(預金)などを管理していた相続人が、相続手続きの主導権は自分にあると勝手に考えている。
  • 被相続人の生前に同居をしていた相続人が、自分の住居が相続財産となる為、遺産分割協議を行うことを無視している。
  • 被相続人の預金をすでに使い込んでいた相続人が、他の相続人にその事を追及されることを避けたい為、話合の機会から逃げ切ろうとしている。

上記のような、遺産分割に応じない相続人がいるケースは様々ですが、そのまま放置しておくと、他の相続人にとって不利益になってしまいます。

例えば、相続人の1人が、被相続人の通帳は生前も自分が管理してきた。なので遺産分割の方法は私が決めると言い、相続人全員での遺産分割協議を拒否している場合。しかしその相続人は、他の相続人の知らないところで被相続人のキャッシュカードを使って、現金を使いこんでいたという事例もあります。使い込まれた現金を取り戻すのは非常に困難でな上、1年半~2年程度掛かる、法的手続きを行う必要が出てきてしまいます。

上記のようになってしまうと、とりかえしのつかない事態にまで発展してしまいます。未然に防ぐ為にも、我々のような第三者である専門家に間に入ってもらい、相続手続きを進めていくことも一つの方法です。円滑に遺産分割を進めたい方は、まずはひろしま相続遺言相談窓口へご相談ください。親身に対応させていただきます。

 

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