
不動産を相続した場合、被相続人の名義のままではなく、不動産を取得した相続人の名義に変更する手続きを行います。不動産の名義変更は期限などが無いため、そのまま後回しにしてそのまま・・・といったケースも見受けられますが、被相続人の名義のままでいると相続手続きが面倒になってしまったり、トラブルの原因になってしまう事もあります。また、2024年には相続登記の申請が義務化されることが決まっています。ですから、不動産を相続した際には、早めに取得した相続人の名義に変更する手続きを行いましょう。
相続による不動産の名義変更をする場合、相続人全員での遺産分割協議が調い、遺産分割協議書の作成が完了している必要があります。
相続によって取得した不動産の名義変更を相続登記といいます。相続登記は、不動産の所在地の管轄の法務局で手続きを行います。
不動産の名義変更の手続きが必要でお困りの方は、ひろしま相続遺言相談窓口にご相談ください。相続手続きと一緒にすすめられるようパートナー司法書士と連携してサポートいたします。
不動産の名義変更の手続きについて
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