相続不動産の売却
不動産を相続し、売却する際には税金が発生します。相続した不動産を売却するには、被相続人の名義から、相続人の名義に変更する必要があり、これを相続登記といいます。相続登記の際に発生する税金が、登録免許税です。
さらに、不動産の名義変更(相続登記)が完了し、不動産を売却する場合には、譲渡所得税が発生します。譲渡所得税は売却代金から不動産の取得費を除いた額に対して課せられます。譲渡所得税は確定申告をして、納税をします。
譲渡所得の計算方法
譲渡所得は、下記のように計算します。
売却価格-(購入価格+※購入時の経費+※売却時の経費)=譲渡所得
※計算式にある、購入時の経費とは下記になります。
- 仲介手数料
- 登録免許税
- 登記手数料
- 不動産取得税
※売却時の経費とは
- 仲介手数料
- 売却するにあたり必要な広告費
など
広島市近隣で不動産を相続する場合の相続登記の手続きや不動産売却について、お困りの方はひろしま相続遺言相談窓口にお問合せください。登記についてのご相談はパートナーの司法書士に同席いただきます。初回は無料でご相談をお受けいたします。
不動産の名義変更の手続きについて
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