不動産名義変更の主な手順(必要書類および登録免許税について)

相続した不動産の名義変更の手順

法定相続人調査
被相続人の出生~死亡までの戸籍謄本を収集し、相続人の確定をします。被相続人の全ての戸籍謄本が揃わないと、不動産の名義変更の手続きは受理されません。

相続財産調査
相続財産となる不動産の調査をします。不動産に関する情報は登記簿謄本に記されており、主に法務局や市町村役場に存在します。

遺産分割協議書
相続による、不動産の名義変更をする場合には、遺産分割協議書の提示が必要です。遺産分割協議が完了したら、詳細を正確に記して相続人全員の署名と押印がされた協議書を作成しましょう。

不動産の登記申請
不動産の名義変更に必要となる書類が揃ったら、不動産の所在地を管轄する法務局に提出します。申請はご自身で法務局の窓口で行う事も可能ですが、司法書士に依頼した場合には、オンライン申請が可能なので手続きをスムーズに行う事ができます。

登記識別情報の取得
不動産の名義変更が完了したら、登記識別情報を受け取ります。
ご自身で申請した場合には権利証が一枚発行され、司法書士に依頼した場合は、司法書士が権利証とその他の資料を添付して譲渡します。

 

不動産の名義変更に必要な書類について

遺産分割の協議内容によって必要な書類は異なっていきます。

法定相続人が一人の場合や法定相続分で相続をする場合

  • 相続する不動産の固定資産税評価証明書
  • 被相続人の出生~死亡までの全ての戸籍謄本
  • 法定相続人全員の現在の戸籍謄本
  • 法定相続人全員の住民票

遺産分割協議によって決めた割合で相続をする場合

  • 遺産分割協議書
  • 相続する不動産の固定資産税評価証明書
  • 被相続人の出生~死亡までの全ての戸籍謄本
  • 法定相続人全員の現在の戸籍謄本
  • 法定相続人全員の印鑑登録証明書(遺産分割協議書作成後3ヶ月以内のもの)
  • 法定相続人全員の住民票


 

相続登記における登録免許税について

相続登記の申請の際には登録免許税が発生します。登録免許税は、固定資産税評価証明書に記載の不動産価格に、税率である1000分の4を乗じた価格となります。例えば、不動産の評価額が3000万円である場合には、税率が4/1000で算出すると、12万円が登録免許税となります。

 

 

 

相続における不動産の名義変更の手続きと相続登記の義務化についてについて

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