遺言による不動産の名義変更(相続登記か遺贈登記かの判断)

遺言書

被相続人が遺言書を残しており、不動産の名義変更が相続登記に該当する場合には、相続人が単独で登記申請(不動産の名義変更をする事が可能です。

また、遺言書に記載されている内容が遺贈登記に該当する場合には、不動産をもらう人(登記権利者)と相続人または遺言執行者が共同して申請する必要があります。相続人と共同する場合には、相続人全員の承諾が必要となります。

不動産の承継が、「相続登記」か「遺贈登記」かという判断は、遺言書の書き方によって変わってきます。「〇〇に相続させる」という内容であれば相続登記となり、「〇〇へ遺贈させる」「○○に与える」といった内容の場合には、遺贈による所有権移転登記となります。

遺言書が見つかった場合の不動産名義変更は、登記原因が相続なのか、遺贈なのかによって必要書類が異なるだけでなく、遺言執行者が指定されているのか否かによっても手続きが異なってきます。

ご自身で判断がつかない、不動産の名義変更の方法が分からないという場合には、まずは当窓口にご相談ください。当窓口ではパートナーの司法書士と協力し、不動産の名義変更のサポートを丁寧にお伺いさせていただきます。

 

相続における不動産の名義変更の手続きと相続登記の義務化についてについて

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