限定承認に関わる税について(プラス財産の範囲内で納付する譲渡所得税)

金銭

限定承認の申述を行い、受理されると相続人は被相続人の負債をプラスの財産の範囲内でのみ弁済をします。また、完済した時点でプラスの財産が残っている場合には、それを相続することが可能です。これだけ聞くと、限定承認は相続人にとってなんて便利で利益のある相続方法なのだろうと感じる方もいるかもしれません。しかし、知識のない方が安易に限定承認の手続きを行ってしまうと、相続人が損をしてしまうケースもあります。限定承認は手続きが難しいという面もありますが、税務も関わってきますので注意が必要です。

限定承認での譲渡所得について

限定承認では被相続人に対し「みなし譲渡所得税という税金が発生します。

限定承認を行った場合には、被相続人から時価で相続人に譲渡したものとして扱われます。したがって、相続財産に不動産など譲渡所得の課税対象となるものがある場合は、被相続人にかかる譲渡所得税も相続することとなります。

譲渡所得税と限定承認

被相続人に対しての譲渡所得税はマイナスの財産として扱われる為、限定承認を行った場合には、プラスの財産の範囲内でのみ、譲渡所得税を納付する必要があります。しかし、プラスの財産を超過した譲渡所得税に関しては、納付の義務は発生しません。

被相続人の相続財産がプラスの財産よりマイナスの財産の方が多い場合には、限定承認はお得な制度と言えますが、マイナスの財産よりプラスの財産を多く持っている場合には、所得税が発生する分、損をしてしまう事が考えられます。したがって、限定承認をするか否かの判断は専門家のアドバイスの下、慎重に行う必要があるといえます。

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相続手続きにおける「限定承認」とそのメリットデメリットについて

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