限定承認の手続き(申述の条件、必要書類および公告手続きについて)

相続方法の一つである、限定承認の手続きについて解説いたします。

①家庭裁判所に限定承認の申立をする

限定承認の手続きは、被相続人が亡くなった事を知った日から3か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述を行います。

申述を行うには、相続人全員が限定承認に合意している必要があります。一人でも合意しない相続人がいる場合には、申述手続きを行うことはできません。(相続放棄した相続人は除く)

申述に必要な書類

  • 申述書
  • 被相続人の住民票・除票又は戸籍の附票
  • 被相続人の出生時から死亡時までの全ての戸籍
  • 申述人全員の戸籍謄本
  • 財産目録
  • 当事者目録
  • 申述に必要な添付書類

※上記以外にも、申述人の構成によって、追加で必要となる書類がありますので確認しておきましょう。

 

②請求申出の公告

限定承認は、マイナスの財産をプラスの財産の範囲内で清算する必要があります。そのためには、負債金額と、債権者を明白にする必要があります。

限定承認を申述した相続人は、限定承認に受理された日から5日以内に、「限定承認をしたこと及び債権の請求をすべき旨」の公告手続きを行います。

公告の手続きとは「被相続人に対して債権を持つ人がいれば、名乗り出てください」というものです。

共同相続の場合には、裁判所より相続財産清算人が選任されます。選任の告知をした場合、告知されてから10日以内に公告手続きを行います。

また、公告の期間2ヶ月以内に、申出をしなかった債権者がいた場合、その債権者について、限定承認をする者が知り得なかった場合には、限定承認により相続財産を清算した後に残った財産から清算する事になります。

 

公告の申込方法

最寄りの官報販売所にて公告の申し込みを行う事ができます。または、官報販売所等のインターネットサイト、メール、郵送等などの方法で申し込むことも可能です。

公告の掲載は、公告の申込みから7日程度、費用は4万円~5万円程かかります。

 

2か月の公告期間内に行う手続き

  • 財産管理口座の作成相続人が2人以上の場合)
    相続人が2人以上いる場合には、家庭裁判所より財産管理人が選任されます。財産管理人は、清算の手続きに必要な口座を開設して、管理を行う必要があります。
  • 相続財産の換価
    被相続人名義の口座がある場合には、被相続人名義の口座から、財産管理口座へ預金を移し、被相続人名義の口座の解約をします。限定承認の審判書を使用します。
  • 不動産の換価
    相続財産の中に不動産がある場合、相続財産清算人が家庭裁判所に不動産競売の申立を行い、不動産の換価を行います。

 

公告期間後に行う手続き

  • 配当弁済の手続き
    公告期間後に相続財産清算人は名乗り出た債権者に対し、債権額の割合に応じた配当を行います。この際、利息制限法を超える利率で貸付をしていた債権者がいた場合には、利息制限法の利率で清算しなおし、万が一過払い金が発生した場合には、過払い金の請求を行います。清算しなおしても債務が残る場合には、割合に応じた配当をします。
  • 残余財産の処理
    期間内に申し出をしなかった債権者や、相続人が知り得なかった債権者がいた場合には、残余財産のみでの弁済をすることになります。

    限定承認をした場合には上記のような場合に備え、財産を残しておいた方がよいでしょう。

 

相続手続きにおける「限定承認」とそのメリットデメリットについて

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