限定承認とその選択(相続放棄と限定承認の違いについて)
限定承認は、プラスの財産を限度としてマイナスの財産分を相続するという方法です。
限定承認は手続きが難解なため、あまり利用しない方法ではありますが、相続財産の中にあるプラスの財産とマイナスの財産の割合が判断できないという場合には有効な手続きです。
また、相続放棄を選択して財産を相続する権利を放棄するよりも、限定承認をした方が相続人の利益になる場合もあります。では、具体的にどうような場合に限定承認を利用したらよいのか、下記よりご確認ください。
限定承認の具体例
マイナスの財産がプラスの財産を上回っていることが明らかな場合
- 自宅不動産(被相続人持分3分の1、評価額250万円)
- 借金1000万円
相続財産が上記のような場合、マイナスの財産がプラスの財産を上回っていることは明白です。相続人が、被相続人名義の自宅に生活している場合には、限定承認は非常に有効な手続きになります。この事例では、借金があるから…と相続放棄をしてしまうと被相続人名義の自宅に住んでいた相続人は住居を失ってしまいます。しかしながら、限定承認をすれば相続人が不動産持分を優先的に買い戻すことによって、自宅で住み続けることが可能となります。
マイナスの財産の有無が定かではない場合
- 預貯金600万円
- 負債の有無が不明
被相続人と疎遠で、プラスの財産調査はできたが、借金があるかとうかが分からないという場合、限定承認は非常に有効な手続きです。例えば、財産調査を行った際に知り得なかった借金1000万円が発覚したとすると、限定承認をしておくことによって相続したプラスの財産の範囲内で弁済すればよいので、それを超える負債については、弁済する義務はありません。
プラスの財産とマイナスの財産、どちらが多いのか判断できない場合
- 預貯金300万円
- 借金300万円程度
財産調査によってプラスの財産、マイナスの財産がどちらも同じような金額でどちらが多いのか判断できない場合に限定承認をしておけば、プラスの財産の範囲内で借金の返済をすればよいので、それ以上のマイナスの財産については弁済する義務はありません。
限定承認の申述には期限がある
申述は、民法により「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内」にしなければならないと定められています。この期限を過ぎると自動的にプラスの財産もマイナスの財産も全て引き継ぐ「単純承認」をしたことになり、借金を弁済する義務が生じるためお気を付けください。
上記のように限定承認によって結果として相続人にとっての利益になる場合もあるため、プラスの財産もあるが、マイナスの財産もあり、相続方法の判断がつかないという場合には、一度、ひろしま相続遺言相談窓口にご相談ください。パートナーの司法書士事務所と協力してお手伝いいたします。初回は無料にて相談をお伺いいたします。
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相続手続きにおける「限定承認」とそのメリットデメリットについて
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