不在者財産管理人|相続人が行方不明
相続が発生し、遺産分割をするタイミングが訪れたときに「相続人が行方不明になっている」ことがあります。
相続人が行方不明(不在)の時に、行方不明となっている相続人の代わりに「行方不明者(不在者)の財産を管理する」のが不在者財産管理人です。
遺産分割協議を終えるには”相続人全員の合意”が必要となり、相続人が不在だからといって、その相続人を遺産分割協議から除外することはできません。
そのため、行方不明の相続人がいる相続においては不在者財産管理人の申し立てを行い、不在者財産管理人が遺産分割協議に参加します。
不在者財産管理人の申し立て
不在者財産管理人の申し立ては家庭裁判所に必要書類を提出します。
申立先となる家庭裁判所は、不在者の従来の住所地又は居所地の家庭裁判所 と定められていますので、例えば行方不明となっている相続人の住所地が広島だった場合は、広島市を管轄している家庭裁判所に申し立てをします。
広島家庭裁判所 広島支部 |
不在者財産管理人の申し立てができるのは
- 利害関係人(不在者の配偶者,他の相続人,債権者など)
- 検察官
と定められています。
不在者財産管理人に選任される者
不在者財産管理人の申し立てが行われ、家庭裁判所で受理されると不在者財産管理人が選任されます。
不在者財産管理人は非常に重要な役割を担うため、行方不明となっている相続人との関係性や相続における利害関係等、様々な要素によって「誰がふさわしいか」判断されたうえで適任者が選任されます。
そのため、ときには第三者の法律家が選任されることもあります。
行方不明者がいる相続手続きは、一筋縄ではいかないケースが多く、思わぬ相続トラブルに発展することも少なくありません。
またあくまで「行方不明者」ですから、数ヶ月・数年後にその相続人が戻ってくることも充分にあり得ます。
相続人が行方不明となっているケースでは、どのようなことに注意すべきか、どのように相続手続きを進めていくのがよいか、とお困りの方は、ひろしま相続遺言相談窓口の専門家にぜひご相談ください。協力先の司法書士事務所と連携し、お客様をサポートいたします。
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