特別代理人選任申立とは|相続人に未成年者や認知症の方がいる

相続人の中に、未成年者や認知症等により判断能力が不十分とされている方が存在するケースでは、特別代理人を選任して相続手続きを進めなければなりません。

未成年者や認知症の方は、相続において単独で法律行為を行うことができません。
しかし判断能力が不十分で法律行為ができないからといって、相続人としての権利を有していないわけではありませんので、こういった未成年者や認知症の方の権利を守るために特別代理人が必要です。

ただし、未成年者・認知症等により判断能力が不十分とされている方がいる全てのケースで特別代理人が必要なわけではありません。「利益相反」が発生する場合に特別代理人選任申立が必要となります。

 

相続における利益相反

一般的に未成年者は「法定代理人(親権者 等)」が、未成年者に代わって法律行為をしますが、未成年者と未成年者の法定代理人が同時に相続人となるケースがあります。

たとえば、夫が亡くなり、相続人が妻と子(未成年)のケースです。未成年者の親権者(妻)は通常であれば法定代理人として、子に代わって法律行為を行いますが、このケースにおいて、妻が子の代理人になってしまうと利益相反が生じます。

簡単にいえば、妻が子の代理人になることで、妻と子の相続割合を100対0にすることも可能です。そうなると、未成年者は大変な不利益を被ることになります。

このような利益相反が発生しうる場合には、未成年者に代わって法律行為を行う特別代理人を申し立てなければなりません。

 

認知症の方も同様に、認知症の方の法定代理人は一般的に「後見人」ですが、ケースによっては認知症を患っているご本人様と後見人が同時に相続人となるケースもあります。
この場合も上記同様に利益相反が発生しますので、特別代理人を選任する必要がでてきます。

特別代理人選任申立のながれ

特別代理人をつける必要がある未成年者等の住所地を管轄する家庭裁判所で申し立てをします。
未成年者の相続人の住所地が広島であれば、広島家庭裁判所・広島支部へ必要書類等を提出しますが、特別代理人の申し立てをしてから、実際に家庭裁判所によって代理人が選任されるまでは時間がかかりますので注意が必要です。

選任された特別代理人は、遺産分割協議への参加や必要書類への署名等を本人(未成年者や認知症患者)に代わって対応します。

 

ひろしま相続遺言相談窓口では、パートナーの司法書士事務所と協力し未成年者や判断能力が不十分な相続人がいる相続手続きがスムーズに進み円満相続が実現できるように精いっぱいお手伝いします。
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