遺言内容の実現のため率先して手続きを進める「遺言執行者」

遺言執行者とは、遺言書の内容の通りに粛々と手続き行う者のことです。

家庭裁判所での遺言の検認が完了したら、遺言の内容を実現していく流れとなります。

遺言書では、遺言執行者を指定することができ、遺言執行者に指定された人が遺言の内容を実行していきます。

遺言執行者は、遺言で必ずしも指定しておく必要はありませんが、財産の遺贈がある場合などには、指定しておくことをお勧めします。

指定された遺言執行者は、遺言内容を実行していきますが、辞退することも認められています。

また遺言による遺言執行者の指定はないが遺言執行者を選任したい場合、相続人や利害関係者が家庭裁判所へ遺言執行人の選任を請求することができます。遺言執行者は誰でもなることができますが、専門家に依頼するのがお勧めです。

遺言執行者を専門家に依頼する場合

遺言執行者の指定をする場合は、それなりの知識を要しますので、司法書士や行政書士などの専門家に、依頼されることをお勧めいたします。
遺言執行者は、法的な判断が求められる場面が多々ありますので、相続手続きに強い法律の専門家に依頼することによって、遺言の実行もスムーズになります。

その結果遺族や相続人の負担軽減にもなります。

遺言書を作成したい方、遺言執行者を指定したい場合には、相続手続きに強い専門家のひろしま相続遺言相談窓口へお気軽にご相談ください。

遺言書作成の目的、作成時の注意点とその役割(遺言書の検認について)について

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