借金の相続について
相続財産に、借金がある場合の相続について、注意事項を紹介いたします。
借金がある場合の相続では、借金の過払い金や債務整理を視野にいれながら相続放棄を考えていく必要があります。
下記にて詳しくご説明いたします。
借金の債務整理とは
借金には、過払い金がある可能性がありますので、相続放棄をする場合には、注意が必要です。
まずは過払い金について解説いたします。お金の借入をする際、消費者金融やクレジット会社より設定された返済利息で借入の契約をしますが、契約時に利息制限法で定められている利息の上限を超えた、高い利息が設定されている場合には、本来支払う必要の無い利息を支払い続けていた可能性があります。これを過払い金といいます。
利息制限法では上限利率は下記のとおりとなっています。
金額 | 利率 |
元本額10万円未満 | 年20% |
元本額10万円以上100万円未満 | 年18% |
元本額100万円以上 | 年15% |
上記の利率以上の利率で契約していた場合にはその契約は無効となります。よって法律で定められている以上の利息分は支払う必要はありません。
相続する借金に過払い金がある場合
被相続人が、法律で規定されている利率より高い利率で利息を支払い続けていた場合、相続人が、高い利息のままの借金を相続して、借金を返済してしまう場合があります。
しかし、借金に過払い金がある場合には、借金を返済するどころか、払う必要のなかった利息分(過払い金)が戻ってくるといったケースがあるのです。よって、被相続人に借金がある場合には、そのまま借金の返済をしてしまったり、過払い金が戻ってくるにも関わらず相続放棄をしてしまうような事が無いように、きちんと調査する必要があります。過払い金があるかどうかはご自身で調査をするのは困難ですので、司法書士などの専門家に依頼されることをお勧めいたします。
上記のように借金を相続する場合には、少々複雑になっており、ある程度の専門的知識が必要となってきます。相続財産に借金がある場合には、まずはひろしま相続遺言相談窓口へご相談ください。協力先の司法書士事務所と連携し、相続手続きをサポートいたします。
相続放棄について
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