借金の相続について

広島の皆様、相続財産の中に借金があったというケースは少なくありません。借金が含まれている状態で相続をしてしまうと相続人が被相続人の代わりに借金を弁済しなければならなくなるため、相続放棄を視野に検討する必要があります。ただし、借金を引き継ぎたくないからとよく調べもせずに安易に相続放棄することは大変危険です。
なぜなら、借金がある場合の相続では、借金の過払い金や債務整理を視野にいれながら相続放棄を考えていく必要があるからです。どういうことなのか、広島の皆様に詳しくご説明いたします。

借金の債務整理とは

借金には、過払い金がある可能性がありますので、広島の皆様が相続放棄をする場合には、注意が必要です。
まず、過払い金とは何か広島の皆様に解説いたします。お金の借入をする際、消費者金融やクレジット会社より設定された弁済利息で借入の契約をしますが、契約時に利息制限法で定められている利息の上限を超えた、高い利息が設定されている場合には、本来支払う必要の無い利息を支払い続けていた可能性があります。これを過払い金といいます。

利息制限法では上限利率は下記のとおりとなっています。

金額 利率
元本額10万円未満 年20%
元本額10万円以上100万円未満 年18%
元本額100万円以上 年15%

上記の利率以上の利率で契約していた場合にはその契約は無効となります。したがって法律で定められている以上の利息分を支払う必要はありません。

相続する借金に過払い金がある場合

金銭

被相続人が、法律で規定されている利率より高い利率で利息を支払い続けていた状態で亡くなった場合、その借金を引き継いだ相続人が、高い利息のまま借金を弁済してしまう場合があります。

このような場合、借金に過払い金があることも少なくなく、借金を弁済するどころか払う必要のなかった利息分(過払い金)が戻ってくるといったケースがあるのです。したがって、被相続人に借金がある場合には、そのまま借金の弁済をしてしまったり、過払い金が戻ってくるにも関わらず相続放棄をしてしまうような事が無いように、広島の皆様もきちんと調査する必要があります。過払い金があるかどうかは広島の皆様ご自身で調査をするのは困難ですので、専門家に依頼されることをお勧めいたします。

借金を相続する場合には、通常の相続よりも少々複雑になっており、ある程度の専門的知識が必要となってきます。なお、相続放棄を選択される場合には自己のために相続開始を知ったときから3か月以内に申述しなければ借金も相続することになるため、広島の皆様は早急にひろしま相続遺言相談窓口の専門家までご相談ください。

広島の皆様、相続財産に借金がある場合には、まずはひろしま相続遺言相談窓口へご相談ください。協力先の司法書士事務所と連携し、相続手続きをサポートいたします。

相続放棄について

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