相続放棄とは

広島の皆様、亡くなった方(被相続人)の財産を引き継ぐことになる相続人は、3種類ある相続方法からご自身に合った方法を選ぶことになります。広島の皆様は、選択の前に被相続人の財産調査を行って、借金などのマイナスの財産があるかどうか慎重に調べた上でどの相続方法が適しているか判断する必要があります。

相続方法には以下の3種類あります。

  • 単純承認
  • 限定承認
  • 相続放棄

こちらでは広島の皆様に相続放棄についてご説明します。
続放棄とは、相続の権利を放棄して被相続人の財産を一切受け取らないという法律上の手続きです。相続放棄をするとその相続人は最初から相続人でなかったことになるため、引き継ぎたかった財産も手放すことになります。広島の皆様、相続放棄をする場合には、相続が発生した日(被相続人が亡くなった事を知った時)から3か月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。相続放棄が受理されると、被相続人の借金の債権者に対しても効力を持ち、被相続人の借金を弁済する必要はなくなります。

広島の皆様、家庭裁判所に申述する相続放棄以外にも事実上の相続放棄というものもあります。これは、相続人全員が参加する遺産分割協議の際に、”私は被相続人の全ての財産の相続を放棄します”という旨を伝え、遺産分割協議書にも記載し、署名・押印をすることによって、事実上の相続放棄をしたことになります。
しかしながら、家庭裁判所に申述する相続放棄と同等の効力はなく、被相続人の債権者に対しては効力をもちません。したがって、広島の皆様のもとに債権者から借金返済の請求がきた場合には、広島の皆様に弁済の義務が生じます。

相続放棄の対象となる財産

  • マイナスの財産(不動産、預貯金、車、株式など)
  • プラスの財産(借金、住宅ローン、損害賠償請求権、損害賠償責任など)

相続放棄の申述期限について

調査

広島の皆様、相続放棄の申述期限である、相続が発生した日(被相続人が亡くなった事を知った時)から3か月とは、この期限内に不備のない書類を家庭裁判所に提出するという意味です。3か月ぎりぎりに書類を申請して、内容に不備があり期限内に申請書類が揃わなかった場合には受理されない場合がありますので広島の皆様も注意が必要です。被相続人の財産に借金がある広島の皆様は、早めに相続人ならびに相続財産の調査を完了させ、相続放棄をするかどうかの判断を行って早めに手続きを進めましょう。

被相続人に借金などのマイナスの財産があり、相続放棄や限定承認を検討している広島の皆様は、ひろしま相続遺言相談窓口にご相談ください。パートナー司法書士と協力し、広島の皆様をサポートいたします。

相続放棄について

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