相続放棄とは
相続放棄とは被相続人の財産の全てを相続しないという法律上の手続きです。相続放棄をする場合には、相続が発生した日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。相続放棄が受理されると、被相続人の借金の債権者に対しても、効力を持ち、被相続人の借金を払う必要はなくなります。
前述以外にも事実上の相続放棄というものもあります。これは、相続人全員での遺産分割協議の際に、”私は被相続人の全ての財産の相続を放棄します”という旨を伝え、遺産分割協議書にも記載し、署名・押印をすることによって、事実上の相続放棄をしたことになります。
ですが、家庭裁判所に申述する相続放棄と同じ効力はありませんので、被相続人の債権者に対しては効力をもちません。よって、債権者から借金返済の請求がきた場合には、応じなければなりません。
相続放棄の対象となる財産
- マイナスの財産(不動産、預貯金、車、株式など)
- プラスの財産(借金、住宅ローン、損害賠償請求権、損害賠償責任など)
相続放棄の申述期限について
相続放棄の申述期限である、相続が発生した日(被相続人が亡くなった事を知った時)から3ヵ月以内とは、この期限内に不備のない書類を家庭裁判所に提出するという事です。3ヶ月ぎりぎりに書類を申請して、内容に不備があり期限内に申請書類が揃わなかった場合には受理されない場合がありますので、注意が必要です。被相続人の財産に借金がある場合には、早めに相続人・相続財産の調査を完了し、相続放棄をするかどうかの判断をし、早めに手続きを進めましょう。
相続放棄について
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