相続財産の評価に必要な書類(プラス財産・マイナス財産)

相続する財産は、相続税法に沿って評価をします。これを財産評価といい、現金や不動産等といったプラスの財産と、借金やローン等といったマイナスの財産のそれぞれを評価します。

被相続人と相続人の相続関係を証明する資料

相続財産評価について、必要な書類は下記の通りです。

  • 被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍謄本
  • 被相続人の住民票除票
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 相続人全員の住民票
  • 相続人全員の印鑑証明

 

プラスとなる財産の評価に必要な書類

預貯金の相続財産評価に必要な書類

被相続人名義の預貯金について、取引のあった各金融機関の残高が記載されている書類。亡くなった時点で手元に残っていた現金についても手許現金として相続財産となります。必要な書類は下記のとおりです。

  • 預金通帳(過去5年分)
  • 定期預金がある場合、預金証書
  • 預金残高証明書

 

生命保険の評価に必要な書類

被相続人が生前に保険料の支払いをしていた生命保険契約は相続財産とみなされます。生命保険の評価に必要な書類は下記のとおりです。

  • 保険証書
  • 死亡保険金の支払明細書

 

未収金の相続財産評価に必要な書類

被相続人の退職金や貸付金等が未収金の場合の評価には、下記の書類が必要です。

  • 死亡退職金や最終給与の支払い通知書
  • 貸付金のある場合、金銭消費貸借契約書
  • 契約に基づく未収金のある場合、請求書または契約書等

 

不動産の評価に必要な書類

被相続人が所有者となっている不動産の評価には、下記の書類が必要です。

  • 登記簿謄本
  • 固定資産税評価証明書
  • 不動産の所在地が明確に分かる地図
  • 土地の形状や面積が明確に分かる書類
  • 賃貸をしている場合には賃貸借契約書

 

マイナスの相続財産評価に必要な書類

借金の相続財産評価に必要な書類

被相続人が銀行などに借入をしていた場合、それはマイナスの財産として評価をします。評価に必要な書類は下記のとおりです。

  • 借入残高証明書・借入金返済予定表など
  • 金銭消費貸借契約書

 

未払金の相続財産評価に必要な書類

被相続人が亡くなった時点で、まだ未払いのもがあった場合にはそれについてもマイナスの相続財産として評価をします。支払い金額が評価額となります。

  • 死亡時に未払いの税金がある場合、その通知書や領収書
  • 死亡時に支払った医療費がある場合、その請求書や領収書
  • クレジットカードの未払金がある場合、その明細書
  • その他、各種請求書や領収書

 

葬儀費用の評価に必要な書類

葬儀費用は、被相続人の未払金の一部としてマイナスの相続財産とし評価をします。マイナスの財産として、相続財産から差し引く事のできる葬儀費用の評価には下記の書類が必要です。

  • ご遺体の捜索又は運搬費用の領収書
  • ご遺体や遺骨の回送費用の領収書
  • 葬式・葬送・火葬・埋葬・納骨費用の領収書
  • 通常葬式などにかかせない費用(の領収書
  • 葬式でのお寺への読経料費用の領収書

 

※下記については、マイナスの相続財産として差し引くことのできない費用ですので注意しましょう。

  • 香典返しの費用
  • 墓石や墓地の買入れの費用や墓地を借りるための費用
  • 初七日や法事などの費用

相続財産の調査および評価(相続税の課税対象となる財産の調査)について

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