家庭裁判所での相続に関連する手続き
相続手続きにおいては、家庭裁判所を介して行わなければならない手続きが多くあります。
故人がのこした自筆証書遺言を使って相続手続きをする場合や、借金の相続にお困りの場合、遺産分割が相続人同士でうまくいかなかった方、また相続人のなかに未成年者・認知症の方がいる場合等は家庭裁判所での手続きを経ないと、相続手続きを完結させることができません。
家庭裁判所への相続手続き自体は、ご自身でも対応されることは可能です。
しかしながら書類の収集から作成、申請までをすべて対応するとなると多くの時間が必要となります。さらに、せっかく長い時間をかけて用意した書類に記載漏れやミスがあると、家庭裁判所でその書類を認めてもらうことができず、相続手続き自体が遅延してしまうケースが多く発生しています。
ひろしま相続遺言相談窓口の専門家は、お客様目線で丁寧かつわかりやすくご説明をすることができます。広島で家庭裁判所への相続手続きについてお困りの方はひろしま相続遺言相談窓口にお気軽にお問い合わせください。ひろしま相続遺言相談窓口ではパートナーである司法書士事務所とともにお客様の相続手続きをお手伝いいたします。
こちらでは、「どのようなお手続きが家庭裁判所でする必要があるのか」を説明いたしますのでぜひご参考ください。
家庭裁判所での相続に関連する手続きについて
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