調停の申立|遺産分割がうまく進まない

金銭

相続手続きは基本的に遺言書の内容に沿って遺産を分配しますが、遺言書がないケースにおいては相続人同士の話し合い(遺産分割協議)によって遺産の分配方法や割合を決定します。

しかしながら、多額の財産や被相続人への想い、相続人同士の関係性といった様々な要素が遺産分割に絡んでくるため、すんなりと全員が納得する遺産の分配ができるとは限りません。
遺言書がない場合は遺産分割協議を経て、その内容を遺産分割協議書とよばれる書類にまとめ、その書類に全員が署名・捺印をすることで初めて名義変更等ができるようになります。

上記の通り、遺産分割協議は相続人全員の署名・捺印を必要とします。すなわち、全員の合意が必要不可欠です。
一人でも遺産分割協議の内容に同意しない相続人がいるのであれば、納得するまで遺産分割協議は終わりません。つまり、相続手続きが進められない ということです。

どうにも遺産分割をうまくいかないというケースでは、家庭裁判所へ調停(遺産分割調停)の申し立てを行い、遺産分割を進展させます。

 

遺産分割調停の申し立てのながれ

裁判所

遺産分割調停は、家庭裁判所へ申し立てることによって、相続人の間に調停委員と呼ばれる第三者が中立的な立場で介入し、話し合うことで解決を目指す方法です。

まず遺産分割調停をする前に、「分配する遺産(財産)」と「相続人」を確定させます。そのうえで、遺産分割調停に必要な申込書と関連資料を作成し、家庭裁判所へ申し立てをします。

申立先の家庭裁判所は、相手の住所地を管轄する家庭裁判所 もしくは当事者同士で決めた家庭裁判所です。
相手が複数いる場合には、誰か1人の住所地を管轄する家庭裁判所で問題ありません。
例えば、遺産分割調停を行いたい相手が 広島・横浜・札幌 にいたとするならば、広島を管轄する 広島家庭裁判所 広島支部へ申し立てをすれば良いこととなります。

調停が始まると、相続人それぞれの主張を個別に確認するため、家庭裁判所より「この日にきてください」という通知がなされますので、指定された日(調停期日)に家庭裁判所へ出頭します。

もしも、この遺産分割調停でも解決ができなかった場合には審判へと移行します。
ほとんどのケースが遺産分割調停で、遺産分割協議はまとまりますので審判まで発展してしまうことはレアケースです。

 

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