自筆証書遺言書の検認|遺言書を見つけたら

遺言書

遺言書を見つけたら、まずしなくてはならないのが遺言書の検認と呼ばれる手続きです。

故人の最期のメッセージである遺言書は、発見したらすぐにでも開けて見たくなってしまう気持ちはとてもわかりますが、法律では「自筆証書遺言を勝手に開封することは禁止」とされており、何も手続きを経ないまま、遺言書を開封してしまうと過料をとられるケースもあります。
※ 検認をする前に開封した遺言書が「無効」となることは原則ありません。

ちなみに自筆証書遺言は開封する前に検認が必要ですが、公正証書遺言は検認の手続きをする必要はありません。また、自筆証書遺言書保管制度を利用して保管された遺言書についても検認は不要です。

自筆証書遺言はなぜ検認の手続きが必要か

前述のとおり、公正証書遺言については検認の手続きが不要とされていますが、自筆証書遺言で相続手続きを進めていく場合には検認の手続きが必要不可欠です。

同じ ”遺言書”にも関わらず、公正証書遺言では検認の手続きが不要なのは、公正証書遺言の作成は非常に厳格かつ偽造・改ざんができないと考えられているからです。

公正証書遺言は、作成時に「証人」とよばれる人が2名、加えて公証人という専門家が関わります。作成された原本は公証役場でしっかりと保管されるため、手元にある謄本等を偽造したところで意味をなさないからです。

それに比べて自筆証書遺言は、偽造しようと思えばできてしまう という点が挙げられます。
そこで、遺言書の内容について偽造・改ざんを防ぐために「未開封の状態」で一度検認の手続きを行います。

遺言書の検認手続きのながれ

裁判所

自筆証書遺言をみつけたら、開封する前に家庭裁判所へ提出します。(検認の申し立て)
検認の申立先の家庭裁判所は、” 遺言者(故人)の最終住所地を管轄する家庭裁判所”と定められています。
そのため、お亡くなりになった方の最後の住所地が広島であれば、広島家庭裁判所・広島支部で申し立てを行います。

その後、家庭裁判所から、「この日に検認手続きをしますよ(遺言書を開封しますよ)」という通知が届きます。検認に立ち会いを希望する場合には、指定された日に家庭裁判所へ出向くことになります。仲立人以外の相続人はとくに立ち会いを希望しなければ、指定日に家庭裁判所へいく必要はありません。

検認当日は遺言書の形、保存状態、内容、日付、署名等が確認されます。あくまで、「どのような状態であったか」を記録する手続きですので、内容自体については一切関与しません。
検認の手続きが終了した遺言書は申し立て人に返却されます。
 

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