相続財産精算人選任申立|相続人が存在しない

相続が発生し、故人の遺産(相続財産)は相続人によって管理・処分されるのが一般的です。しかしながら、法律で定められている『相続人が存在しない』、『相続人がいない』というケースも中にはあります。

例えば

  • 民法で定められている相続人が全員亡くなっており、代襲相続等も発生しない
  • 民法で定められている相続人はご存命だが、全員が ”相続放棄” をしている

といったケースが当てはまります。

本来であれば相続人が管理するはずの遺産が、何らかの理由により相続人の管理下にない状態へ陥ってしまうと、被相続人にお金を貸していた人たち等はお金を返してもらうことができずに損をしてしまいます。

このように適切な管理下におかれていない遺産を管理し、それによって不利益を被る人がでることを防ぐために「相続財産精算人」を選任する必要があります。

 

裁判所

また、上記だけではなく、特別縁故者によって相続財産精算人が申し立てられることもあります。
なぜならば、いくら内縁の配偶者であっても法律上は「夫婦」とみなされないため、被相続人の財産に関する相続権はもちません。相続人がいないからといって、被相続人の財産を勝手に引き継ぐことは法律違反です。
もちろん、その遺産が自然と特別縁故者のものになることもありません。

そのため、相続財産精算人を申し立てて、最終的に家庭裁判所によって特別縁故者であることを認められたうえで遺産を引き継ぐ必要があります。

 

相続財産精算人選任について

まず相続財産精算人の選任要件は「遺産があり、相続手続きを必要とする。かつ、相続人が不在であることがわかっている」ことです。

相続財産精算人の申し立てができる人は、利害関係人(特別縁故者、債権者 等)や検察官です。

相続財産精算人の申し立ては、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で行います。例えば、被相続人の最後の住所地が広島であれば、広島家庭裁判所 広島支部で相続人の申し立てをします。

相続財産精算人に選任される人

相続財産精算人を務めるにあたって必要な資格は一切ありませんが、被相続人との利害関係等を考慮して家庭裁判所が選任します。
また相続財産精算人に選任された人は様々な手続きを代行しなくてはならないこともあり、弁護士や司法書士といった法律家が選任されることもあります。

 

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