特別受益について

特別受益とは、相続人間での相続分の公平を図る事を目的とした制度です。

民法第903条では、「共同相続人中に、被相続人から遺贈を受け、又は婚姻、養子縁組のため、若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与価額を加えたものを相続財産とみなし、前3条の規定によって算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除し、その残額を以ってその者の相続分とする」と定められています。

 

特別受益を考えた遺産分割協議

金銭

特別受益を考えた遺産分割協議では、特別受益の持ち戻しを利用します。被相続人より、財産を遺贈や生前贈与によって受け取っていた相続人がいる場合には、遺産分割の際に遺産総額にそれらを加えた上で遺産分割をします。遺産分割時に既に消費されている財産も含みます。これにより、相続人全員が公平に遺産分割を行うことができます。

特別受益を考えた遺産分割協議を行いたい場合には、十分な配慮が必要です。特別受益の主張により、遺産分割で争いになってしまう可能性が高いからです。特別受益を主張した上で円満な遺産分割を行う場合には、専門家である第三者を間に挟んで進めていく事をお勧めいたします。

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