相談事例

広島の方より相続に関するご相談

2025年11月04日

Q:父の再婚相手が亡くなりました。私が相続人にあたるのか行政書士の先生に伺いたい。(広島)

先日、広島にいる父の再婚相手の方が亡くなりました。私はまだ中学生の時に母を亡くして、父は成人するまで男手ひとつで育ててくれました。私は仕事の関係で広島を離れておりましたが、その後父の知り合いの方から良い方を紹介されたらしく、父は幸いにも再婚する事ができました。しかし、その方は父より少し高齢だという事もあってか持病が悪化して先日亡くなりました。広島で葬儀を行うために、私もしばらくぶりに広島に戻りました。その際に、父から「私も相続人にあたるから一緒に相続手続きを進めよう」と言われました。そういった事は考えていませんでしたし、そもそも再婚相手の方とは片手で数える程度しかお会いしたことがなく、相続を受ける間柄ではありません。このようなケースで、私はこの実父の再婚相手の相続人になりえますでしょうか?(広島)

A:ご相談者様と再婚相手の方が養子縁組をされていれば、相続人にあたります。

ひろしま相続遺言相談窓口までお問い合わせをありがとうございます。

再婚相手の相続人に当たるかというご質問ですが、確認して頂きたいのは養子縁組をされていらっしゃるかという事です。
子が法定相続人となるのは、被相続人の実子か、もしくは養子である事が条件です。お話しから推測すると、お父様が再婚されたのはご相談者様が成人してからという事になりますので、その場合はもし養子縁組の手続きはご自身でされているという事になります。成人が養子になるには、養親もしくは養子が養子縁組届の届出をし、両方が自署押印をする事が求められるからです。このことから養子縁組の手続きをしたか否かは、ご自身で判断がつくものと思われます。
養子縁組をされていなければ相続人にはあたりませんが、反対に養子縁組をされていた場合には、相続人に当たる事になります。しかし、たとえ養子縁組をしていても、かならず相続をしなくてはいけないという事ではなく、相続放棄の手続きを行う事により相続をしないという選択をする事も可能です。(自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内という期限有り

ひろしま相続遺言相談窓口では、たくさんの相続に関するご相談をいただいております。初回は無料でご相談を伺いますので、相続に関するご不明点やご相談が少しでもあるという方は、ぜひお気軽にご利用ください。広島で相続に関する専門家をお探しの方はぜひ、ひろしま相続遺言相談窓口までお問い合わせください。広島の皆様のお力になれるよう全力でサポートいたします。

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