2024年10月03日
Q:相続手続きとはどのようなものなのか、行政書士の先生に伺います。(広島)
私は広島出身で現在大阪在住の50代男性です。先日友人が父親を亡くしたので久々に広島に出向き、葬儀に参列したことをきっかけに相続について興味を持ちました。広島に住む私の両親は、今のところ元気にやっているとはいえ、この先何十年も元気でいられるわけではないので、ある程度相続の知識を入れておいた方が、いざお別れとなった際に慌てふためくことはないのではないかと思います。相続の流れについて教えてください。(広島)
A:相続の流れに沿ってご説明します。
ご家族のご逝去後は非常に多くの「やらなければならないこと」があります。実際にご経験した方の中には、悲しみに暮れる暇もないほど忙しかったとのご意見もあるほどです。しかも慣れない手続きに右往左往するケースがほとんどですので、ご相談者様のように、前もって相続の知識を入れておけば、いざというときに余裕をもってご家族を見送ってあげられるのではないでしょうか。
ご家族のご逝去後はまず遺言書を探してください。遺言書の内容は原則、法定相続分よりも優先されるため、遺言書があればその内容が優先されます。遺言書に従って遺産分割を行うことでスムーズな相続が叶います。
遺言書が見つからなかった場合の相続手続きは以下のようになります。
①相続人の調査・・・相続人を確定するために、被相続人の出生から死亡までの全戸籍と併せて相続人の戸籍謄本を収集します。
②相続財産の調査・・・被相続人の全財産を調査し明確にします。プラス財産(現金や不動産など)だけでなくのマイナス財産(借金や住宅ローンなど)も対象財産です。ご自宅と所有する不動産の登記事項証明書、固定資産税の納税通知書、銀行の通帳なども集め、相続財産目録を作成しておきます。
③相続方法の決定・・・遺産の内容が分かったら、相続方法を決めます。相続放棄や限定承認をする場合は期限があるため気を付けましょう。“自己のために相続が発生したことを知った日(通常は被相続人の死亡日)から3か月以内”に手続きを行わないと、借金も相続することになります。
④遺産分割を行う・・・相続人全員が参加して財産分割についての話し合いを行います(遺産分割協議)。全員が納得したら、決定した内容を「遺産分割協議書」にして相続人全員で署名・押印します。相続した不動産の名義変更の際にも必要ですので保管しておきます。
⑤財産の名義変更を行う・・・不動産や有価証券などは、被相続人名義からご自身の名義へ変更します。
相続手続きはご自身で行うこともできますが、期限の設けられているものや、場合によっては相続税の計算が必要となる場合があります。相続が開始されましたら、まずは相続の専門家にご相談ください。
ひろしま相続遺言相談窓口では、広島のみならず、広島周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。ひろしま相続遺言相談窓口では広島の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、ひろしま相続遺言相談窓口では広島の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
広島の皆様、ならびに広島で相続手続きができる行政書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。
2024年09月03日
Q:行政書士の先生、姉が亡くなったのですが、相続手続きのための戸籍収集で困っています。(広島)
はじめまして。私は広島在住の50代女性です。広島で相続に詳しい事務所を探していて、こちらの事務所をご紹介いただきました。
先日、広島で一人暮らししていた姉が亡くなりました。姉には結婚歴はなく、子もおりません。両親も既に亡くなっておりますので、姉の相続において相続人になるのは、妹の私1人だと思います。
両親の相続手続き際に戸籍が必要だったと記憶していましたので、戸籍を収集しようと思うのですが、正直なところ、両親の相続の際も姉がほとんど一人で手続きしてくれて私は事務的なことをほとんどやらなかったので、戸籍の収集方法もよくわかっていません。行政書士の先生、どのような戸籍を、どのような手順で集めればよいか教えていただけますか。(広島)
A:姉妹間での相続に必要な戸籍と、収集方法をご説明いたします。
まず相続において基本的に収集が必要な戸籍は、「被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本」ならびに「相続人全員の現在の戸籍謄本」です。
さらに、広島のご相談者様のように兄弟姉妹間での相続となる場合には、「被相続人の父母それぞれの出生から死亡までの連続した戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本」も収集しなければなりません。
相続手続きにあたってなぜ戸籍収集が必要なのかというと、戸籍は法定相続人が誰であるかの証明になるからです。戸籍があれば、被相続人の配偶者や子の有無を第三者に証明できます。
さらに兄弟姉妹間の相続の場合には、父母の出生から死亡までの連続した戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本の収集も必要となります。なぜなら、父母が死亡していることや、その他に兄弟姉妹がいないかどうかまで証明する必要があるからです。戸籍を収集した結果、被相続人に養子や、認知している隠し子がいたと発覚する可能性もあります。もし被相続人に子がいた場合、その人に相続が発生します。子が存在する場合には兄弟姉妹は相続人とはなりません。
ほとんどの方は、転居時などさまざまな理由で転籍を経験していると考えられます。出生から死亡までの戸籍をすべて集めるためには、死亡が記載された最後の戸籍から、従前戸籍についての情報を読み取り、出生が記載された戸籍までさかのぼることになります(ただし兄弟姉妹間での相続においては、両親の戸籍から順に追っていきます)。過去に戸籍が置かれていた市区町村窓口をすべて調べ、それぞれに戸籍を請求しなければなりませんので、非常に時間がかかる作業となります。それゆえ、戸籍収集は早めに取りかかることをおすすめいたします。
兄弟姉妹間での相続は、相続人を確定させるだけでも数多くの書類が必要となります。それに加え、相続ではほかにもさまざまな手続きがあり、数多くの書類を扱うことになり、非常に手間がかかります。広島にお住まいで、ご自身での相続手続きに不安がある方は、相続の専門家に対応を依頼することもご検討ください。
ひろしま相続遺言相談窓口では、広島の皆様に向けて専門家による初回完全無料相談を実施しております。広島の皆様はどうぞお気軽にひろしま相続遺言相談窓口までお問い合わせください。
2024年08月05日
Q:行政書士の先生にお伺いします。離婚歴がある場合、自分の相続の際に前妻は相続人になるのでしょうか。(広島)
広島に住む50代の者です。私には離婚歴があり、現在は広島で内縁の妻と暮らしています。前妻との間にも内縁の妻との間にも子供はいません。この場合、私の相続の際に前妻は相続人になるのでしょうか?前妻には財産を渡すつもりはなく、できれば内縁の妻に財産を残してあげたいと考えています。(広島)
A:離婚されている前妻は相続人ではないのでご安心ください。
ご相談者様の相続の際、前妻は相続人ではななく、前妻との間の子もいないということですので、前妻に関わる人に相続人はいません。下記が法定相続人になりますのでご確認ください。
配偶者:常に相続人
第一順位:子供や孫(直系卑属)
第二順位:父母(直系尊属)
第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
※配偶者は常に法定相続人となり、順位が上位の方がいない場合にのみ、次の順位の人が法定相続人となります。
なお、内縁の妻にも相続権はありませんので、現在広島で一緒に住まわれている内縁の妻に財産を残したいというご意向がある場合には生前に対策しておく必要があります。
法定相続人がいないという場合、特別縁故者に対しての財産分与制度を利用することによって財産の全額または一部を特別縁故者が受け取ることができる場合があります。内縁の妻がこの制度を利用するには特別縁故者の条件に当てはまっている必要があり、本人が家庭裁判所へ申し立てをしなければなりません。そして受理されなければ内縁の妻は財産を受け取れません。
ご相談者様のご意向としては、内縁の妻に財産を残したいとのことですので、これを確実に実現させるには生前に内縁者に遺贈する旨を記載した遺言書を作成するという方法があります。この遺言書を作成する場合には法的により確実な遺言書である公正証書遺言で作成するようにしましょう。
広島で相続に関する疑問やお困りごとならお気軽にひろしま相続遺言相談窓口にお問い合わせください。ひろしま相続遺言相談窓口の相続の専門家が広島の皆様の相続をサポートいたします。相続は普段あまり聞きなれない言葉ですが、いざ発生したときのために生前に準備しておくことによって、さまざまな相続トラブルを回避することができます。相続や生前対策について、どんな些細な事でもかまいません。気になる方はお気軽にひろしま相続遺言相談窓口の初回無料相談をご活用ください。円滑な相続のためにも広島で実績豊富なひろしま相続遺言相談窓口にお任せください。
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