相続手続き、遺言書作成、民事信託に関するご相談事例をご紹介いたします。

相続手続き | ひろしま相続遺言相談窓口

広島の方より相続に関するご相談

2025年07月02日

父の相続をするにあたって、法定相続分について行政書士の先生に伺いたい。(広島)

広島で暮らしていた父が亡くなり、相続手続きを進めています。実家中を探しましたが、遺言書は見つからないため、相続人で財産をどのように分割するか話し合わなければなりません。相続人は母と私と妹が当てはまりますが、妹はすでに他界しているので、母と私で話し合いをすすめていました。ところが、妹の夫から連絡があり、妹の子供が相続人になるのではないかというのです。父から見ると孫にあたる妹の子供は相続人になるのでしょうか。その場合、どのように分けたらいいのか法定相続分の割合を教えてください。(広島)

相続順位によって法定相続分を確認できます。

結論からお伝えすると、今回のケースでは妹様のお子さまも相続人に該当します。法定相続分は以下のようになります。

配偶者であるお母様:1/2

ご相談者様:1/4

妹様のお子さま:1/4(お子さまが2人以上いる場合には、お子様の人数で1/4の財産を分割します)

法定相続分について簡単にご説明します。

相続において、配偶者は必ず相続人となり、その他の相続人の順位によって法定相続分が異なります。また、民法で決められた遺産を相続する人の事を「法定相続人」といいます。

  • 法定相続人とその順位

第一順位:子供や孫(直系卑属)

第二順位:父母(直系尊属)

第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

第一順位の相続人がいない場合や既に亡くなっている場合には第二順位の人が法定相続人になります。第二順位の相続人も無くなっている場合には第三順位の人が法定相続人になります。

  • 法定相続分の割合(民法より抜粋)

民法第900条(法定相続分)

同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。

二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。

三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。

四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

ここまで法定相続分についてお伝えしてきましたが、相続では必ず法定相続分で相続をしなければならないわけではなく、目安となります。遺言書の残されていない相続では法定相続人全員での話し合い(遺産分割協議)を行い、誰がどのくらい相続するかを決めることができます。

相続は何度も行うことではなく、ご自身での判断が困難な場合もあるでしょう。相続において不安なことがある際には相続の専門家へ相談することも一つの手です。

ひろしま相続遺言相談窓口では、広島のみならず、広島周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。ひろしま相続遺言相談窓口では広島の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、ひろしま相続遺言相談窓口では広島の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
広島の皆様、ならびに広島で相続手続きができる行政書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

広島の方より相続に関するご相談

2025年06月03日

 

Q:相続財産が不動産しかない場合の均等な分け方を行政書士の方に伺います。(広島)

先月亡くなった父の相続手続きについてお伺いします。我が家には母がおりませんので、相続人は私と弟と妹の3人になるのですが、父の相続財産を調べたところ、現金はあまりありませんでした。あとは建て直しが必要なほど老朽化した父の住んでいた広島の実家と空き地になっている小さな不動産になるかと思います。父は広島の実家で一人暮らしをしていました。兄弟の仲は良くも悪くもないといったところです。遺産の分け方で揉め事にはなりたくないので、不動産の均等な分け方を教えてください。または均等でなくても全員が納得する方法があるようなら教えてください。(広島)

A:不動産を均等に分ける方法をお伝えします。

人が亡くなると相続が発生しますが、遺産分割を行うにあたってまずは、ご実家で遺言書の有無をご確認ください。遺産分割では、遺言書があるかないかで手続きの流れが異なります。もし、遺言書が見つかりましたら、家庭裁判所で検認の手続きを経て遺言書を開封し、その内容に従って遺産分割を行ってください。遺言書がある場合には、遺産分割についての話し合い(遺産分割協議)を行う必要はありません。
こちらでは、遺言書が無い場合の相続手続きについてご説明します。
被相続人(故人)の財産は、相続人全員で共有するため、相続人全員で遺産分割協議を行って分配する必要があります。今回のご相談者様はまず、相続財産のご自宅と空き地の評価を行ってから、それぞれの価値を算出します。それから遺産分割についての話し合いの場を設けるとよいでしょう。
次に、不動産の分け方についてご説明します。

【現物分割】相続財産をそのままの形で相続人で分割する方法です。例えば、Aが自宅、Bが空き地、Cが現金を相続するというような内容です。不動産評価は全く同じとはならないため、厳密には不公平が生じることになりますが、相続人全員が納得するようであれば問題ありません。
【代償分割】必ずしも全員が相続財産を引き継ぐわけではなく、引き継いだものが他の相続人に対して同等となる価値の代償金または代償財産を支払って均等とする方法です。この方法は、相続財産であるご自宅に相続人が住んでいる場合などに適した方法ですが、財産を引き継いだ相続人は代償金としてまとまった額の現金ないし、財産を用意しなければなりません。
【換価分割】相続財産の不動産を売却して現金化してから、相続人で平等に分割する方法です。

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では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、広島の地域事情に詳しい行政書士が親身になってサポートさせていただきます。まずはひろしま相続遺言相談窓口の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。ひろしま相続遺言相談窓口のスタッフ一同、広島の皆様、ならびに広島で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

広島の方より相続に関するご相談

2025年05月02日

Q:相続手続きの大まかな流れについて、行政書士の先生に教えていただきたい。(広島)

私は広島在住の40代の会社員です。70代後半の母は数年前に大病を患ってから、広島市内の病院で入退院を繰り返しています、先日主治医との会話の中で、もしかしたらもう母は治らないのではないかと思いました。もちろん希望は捨ててはいませんが、現実として受け止めなければならないと思い、くよくよしている暇はないと、日々を大事に過ごしています。ただ、実際にお別れとなった際に慌てたくはないので葬儀と相続についてある程度知っておこうと思っています。葬儀に関しては経験のある友人に聞くとして、相続については友達に聞くのもプライベートすぎると思ったので、こちらのサイトを見つけ現在に至ります。とりあえず、おおまかな相続の流れを知りたいので教えて下さい。(広島)

 A:各ご家庭によって相続の形は異なりますが一般的な流れをご紹介します。

ご家族がなくなると、ご遺族は悲しむ暇もないほど多くの手続きや作業に追われることになります。ご相談者様のように先に相続の知識だけでも知っておくことで、もしもの際には、余裕をもってご家族を見送ってあげらます。
相続手続きは各ご家庭の状況によって異なります。まず、亡くなられた方(
被相続人)が遺言書を遺していた場合の相続についてご説明します。遺言書は法定相続分よりも優先されるため、遺言書があれば、遺言書の内容に従って遺産分割を行うことで遺産分割は完了します。遺産の分け方について話し合う遺産分割協議も遺産分割協議書も必要ありません。
次に、
遺言書が見つからなかった場合の相続手続きの流れをご紹介します。

①相続人の調査・・・被相続人の出生から死亡までの全戸籍と、相続人の戸籍謄本を取り寄せて、収集した戸籍から相続人を確定します。

②相続財産の調査・・・被相続人の相続財産をすべて調査し、収集した書類等をもとに相続財産目録を作成します。不動産の登記事項証明書、固定資産税の納税通知書、銀行の通帳などを集めます。なお、注意して頂きたいのは、相続財産は、現金や不動産などといった「プラスの財産」だけではないということです。借金や住宅ローンなどといった「マイナスの財産」も財産とし、相続人が引き継ぐことになります。

③相続方法の決定・・・3つある遺産の相続方法(単純承認、限定承認、相続放棄)からご自身のご状況にあった方法を選択します。なお、相続放棄や限定承認を行うには家庭裁判所への申述が必要です。この申述には、“自己のために相続が発生したことを知った日(通常は被相続人の死亡日)から3か月以内”という期限があるので気を付けましょう。

④遺産分割協議・・・相続財産を分けるための話し合い(遺産分割協議)を相続人全員で行います。決定事項を「遺産分割協議書」として書き起こし、全員が署名・押印します。なお、作成した遺産分割協議書は、不動産の名義変更の際に必要となります。

⑤財産の名義変更・・・不動産や有価証券などの名義を被相続人から相続した方へ変更します。
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